こんにちは。

障害年金申請サポート担当の松崎@ことほぎ社労士事務所です。


障害年金申請には「医師の診断書」と「自分の申立書」が必要です。

特に医師の診断書が重要だという事は普段からお伝えしていますが、何故医師の診断書が重要なのか?


それは「第三者の証明」だから。


自分の申立書はあくまで自分が書いたもの。

自分で書いた申立書に全く意味がないという訳ではありませんが、やはり第三者からの証明という部分は証拠として強いように思います。


初診日が古すぎて当時の先生がいらっしゃらない時にも第三者の証明を使ったりもしますし、

厚生年金被保険者である方が障害年金を申請したい場合、障害者雇用枠じゃないと一般雇用で働けていると判断されてしまう。


そんな時にも職場の上司などに記載いただく第三者の申立書が活躍します。


この時の第三者証明は「申請者さんが職場でどんな事が大変そうで、職場側でどんな対策を取っているのか」といった、
一般雇用とはいえ中身は障害者雇用枠に近い状況で働かれている事を職場の方に証明してもらうというものです。


実はこの職場の方による第三者証明も障害認定基準には
「2級の可能性を検討する」
としっかり書かれているんです。


行政の文書なのですごく細かい基準ですが、ひとつひとつ読み込んでいけばよく分かります。


第三者証明を上手く使って、申請していきましょう。



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。松崎@ことほぎ社労士事務所でした。

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