こんにちは。
ことほぎ社労士事務所です。
服装、髪型、身だしなみはプライベートな部分でありこれを理由にした懲戒処分や業務命令には注意が必要です。
しかし、強すぎる香水などは他の社員から苦情の声があがる可能性があります。
例えば御社の就業規則懲戒事項の
「他の社員の職務遂行を妨げる行為」
に該当するとしても、
実際の業務に支障が出ていない場合は懲戒とすることは出来ません。
過去の裁判例をご紹介しますとバス運転手がひげを生やしていたことで人事考課で不利に扱われたという事案があります。
この事件の判決は「ひげを剃る」ということが業務上必要だと認めつつも、人事考課で不利に扱うことは違法という判決になりました。
一般的には「注意」で止めておく程度が良いと判断されますが、あまりにも常識を外れる場合は他社員の業務への支障がどれだけ出ているのかなど具体的な事柄を確認しておくことが必要です。
実際に支障が出ている他社員の証言などがあった場合には、懲戒処分を行う前にまず注意したい従業員に協力を求めます。
協力が得られない場合は理由を聞いたり、話し合う機会を十分に設け、最終的に懲戒とするかどうかは慎重な判断が必要ですね。
最終的には人と人の話し合い。
普段からコミュニケーションをいかに大切にしているかが問われます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
ことほぎ社労士事務所でした。
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