こんにちは。


ことほぎ社労士事務所の松崎です。



 20244月から雇用契約書の記載必要条件が変わります。


以下、堅苦しい表現になりますが結局言いたいことは、

「変更があるかを追記」

「更新上限があるかを追記」

「無期転換が出来ると明記」の3点です。



 ①【働く全ての方が対象】

雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加え、就業場所・業務の「変更の範囲」を明示する



②【有期労働者が対象】更新上限に関する事項


・有期労働契約の締結時及び契約更新時に更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無とその内容を明示


・更新上限を新設・短縮する場合はその理由をあらかじめ説明する



③【有期労働者が対象】無期転換に関する事項


「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の契約更新時に以下を明示


・無期転換申込機会を明示


・無期転換後の労働条件を明示

無期転換後の労働条件を決定するに当たり他の正社員等とのバランスを考慮した事項の説明に努める

 



ちなみに、上記の対策を取るのは2024.4.1以降に締結する労働契約書からになります。


今は頭の片隅に入れておいて下さい。

 



また時期が近づけばリマインドしますので、このブログをフォローしておかれる事をお勧めします。




今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

ことほぎ社労士事務所の松崎でした。

 


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