ブログ記事一覧|カネ守り太郎の解説 -88ページ目
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カネ守り太郎の解説
解説はざっくりです。
現実はもっと複雑、必ず税理士さんか税務署にお問い合わせを
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地方税法第415条(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の作成) R5.12.4現在
地方税法第411条(固定資産の価格等の登録) R5.12.4現在
地方税法第410条(固定資産の価格等の決定等) R5.12.4現在
地方税法第409条(固定資産の評価) R5.12.4現在
地方税法第408条(固定資産の実地調査) R5.12.2現在
地方税法第407条(固定資産評価員の欠格事項) R5.12.2現在
地方税法第406条(固定資産評価員の兼職禁止等) R5.12.2現在
地方税法第405条(固定資産評価補助員) R5.12.1現在
地方税法第404条(固定資産評価員の設置) R5.12.1現 在
地方税法第403条(固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務)
地方税法第402条(固定資産の評価に関する総務大臣又は道府県知事の権限に関する規定の解釈)
地方税法第401条の2(道府県固定資産評価審議会) R5.11.29現在
地方税法第401条(固定資産の評価に係る道府県知事の任務) R5.11.29現在
地方税法第400条の2(大規模の償却資産の価格等の登録) R5.11.26現在
地方税法第400条(決定された価格等の登録) R5.11.28現在
地方税法第399条(道府県知事又は総務大臣による固定資産の価格等の決定又は配分に関する審査請求に
地方税法第397条(固定資産税に係る道府県の職員及び総務省の職員が行う検査拒否に関する罪)
地方税法第396条の5(政令への委任) R5.11.24現在
地方税法第396条の4(総務省の職員の固定資産税に関する調査の 終了の際の手続) R5.11.22
地方税法第396条の3(事前通知を要しない場合) R5.11.22現在
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