カネ守り太郎だよ!地方税法23条1項4号の2(資本金等の額)を読み解く上で避けて通れないのが、この**会社法446条「剰余金の額」**だ。
なぜ地方税の話なのに会社法が出てくるのか?それは、会社の「お財布の中身の分類」が変わると、納める税金の額が変わるからなんだ。ズバッと解説するぞ!
💰 会社の「余り金」の正体:会社法446条と地方税の意外な関係
会社法446条は、簡単に言うと**「会社が自由に使えるお金(剰余金)がいくらあるか」**を計算する数式を定めた条文だ。
1. 「剰余金」って結局なに?(会社法446条)
条文は複雑だが、基本はこれだ。 「持っている資産」から「負債」と「ガチガチに固めた元手(資本金・準備金)」を引いた残りのこと。
さらに、年度の途中で株を売ったり、資本金を減らしたりした時のプラスマイナスを調整して、最終的な「余り(剰余金)」を算出するんだ。
2. 地方税法23条との「熱い」つながり
地方税法23条1項4号の2では、この会社法上の「剰余金」をどう扱っているかが重要なんだ。
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「振り替え」がカギ: 会社が「余っているお金(剰余金)を、正式な元手(資本金)に組み入れよう!」と決めて実行した場合。
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税金への影響: 地方税法では、会社法446条に基づいて計算された剰余金を資本金に振り替えた場合、その分を**「資本金等の額」にプラスする**というルールがある。
カネ守り太郎の視点:
均等割(規模に応じた税金)のランクは「資本金等の額」で決まる。つまり、「利益が出たから資本金を増やして会社を大きく見せよう!」とすると、地方税の基本料金(均等割)がアップする可能性があるってことだ。会社法のルールが、そのまま税金のモノサシに直結しているんだね。
(剰余金の額)
第四百四十六条 株式会社の剰余金の額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一 最終事業年度の末日におけるイ及びロに掲げる額の合計額からハからホまでに掲げる額の合計額を減じて得た額
イ 資産の額
ロ 自己株式の帳簿価額の合計額
ハ 負債の額
ニ 資本金及び準備金の額の合計額
ホ ハ及びニに掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
二 最終事業年度の末日後に自己株式の処分をした場合における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を控除して得た額
三 最終事業年度の末日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(次条第一項第二号の額を除く。)
四 最終事業年度の末日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(第四百四十八条第一項第二号の額を除く。)
五 最終事業年度の末日後に第百七十八条第一項の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額
六 最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における次に掲げる額の合計額
イ 第四百五十四条第一項第一号の配当財産の帳簿価額の総額(同条第四項第一号に規定する金銭分配請求権を行使した株主に割り当てた当該配当財産の帳簿価額を除く。)
ロ 第四百五十四条第四項第一号に規定する金銭分配請求権を行使した株主に交付した金銭の額の合計額
ハ 第四百五十六条に規定する基準未満株式の株主に支払った金銭の額の合計額
七 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
