令和5年10月からスタートするインボイス制度。

 

取引先との関係性から、課税事業者を選択してインボイスを発行する人もいますが・・・

 

免税事業者のまま、インボイスを発行しない事業者も数多くいます

 

 

免税事業者の方で、レシートを発行している方は、レジスターの設定を考えておいた方が良いです。

 

なぜでしょうか?

 

トラブルになりそうなレシートを準備しました

 

 

現在であれば、全く問題のないレシートです。

 

税抜で900円+消費税84円=984円という内容です

 

 

インボイスが始まると・・・

 

客「インボイスが欲しい」

 

 

 

店「免税事業者だから、インボイスは発行できない」

 

客「消費税納めていないのに、消費税を取るのはおかしい!」

 

こういったトラブルが起こりえます。

 

 

いままでは

課税事業者でも免税事業者でも

区分記載請求書を発行でき

受け取った人は仕入税額控除が可能でした。

 

インボイスが始まると

インボイスでないと

受け取った人が仕入税額控除が(全部または一部)できなくなります


つまり、客の確定申告で消費税の納付額が増えることになります。(だから、客が損するので、怒るかもしれません)


そして

インボイスが発行できないということ = 免税事業者であること

が容易にわかるようになります。

 

 

 

どうすればよいのか?

 


店「消費税を別途とっていませんよ!本体価格なんです。」


こういうしかないです。

でも外税だと、

客「いやいや、別途消費税とってるやん!」と言われて、店は困りますよね。



まず、外税はこのトラブルとなる可能性が高いといえます。

 

レジを内税に変更する

 

これが大切です。


 

 

内税にするとこんな感じですね・・・

 

ただこの領収書も内税額に消費税が表記されているので、トラブルになるリスクはありますね。

 

 

 

 

そこで・・・

 

内税表記

+

内税額は表示しない

 

これがよいです↓

 

消費税は本体価格に含めてしまうということです。

 

免税事業者の領収書でも経過措置で50~80%の仕入税額控除が認められているため、税区分の表記自体は必要となりますが、インボイス(適格請求書等)は発行できないです。

 

現状の「区分記載請求書」を交付することになります。

 

インボイスと異なり、「税率ごとの消費税額」を記載する必要はないので・・・・

 

 

あえてトラブルのもととなる消費税額を記載する必要はないといえますね。

 

 

考え方によっては、免税事業者は消費税も払わずに得をしているとも考えられますが、仕入や経費の支払には消費税を払い、ギリギリ生活できるラインが現在の価格であるといえます。

 

外税でも内税でも、消費税は本体価格といえます。

 

下請法や独占禁止法などであからさまに違反行為といえるものについては規制がかかりますが、大半のトラブルは当事者間で解決しないといけません。

 

備えあれば憂いなし

 

トラブルは少しでも避けたいですよね。

 

だから

 

レジスターの設定・・・「外税」→「内税」に変更しましょう

 

レジを使っていない方・・・請求書の内訳を書くときに、外税ではなく内税で書くようにしましょう。

 

免税事業者の方は今のうちに、消費税は本体価格であることをお客様にお知らせすることが重要ですね。