窃盗と横領 | 弁護士法人グレイス 弁護士ブログ

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お世話になります。
弁護士の森田です。

本日は、窃盗と横領の違いについてお話します。

ものを盗むという点では、どちらも同じですが、盗んだ人間がその物の管理権限を有している場合、窃盗罪ではなく横領罪が成立します。

たとえば、他人の財布から勝手にお金を盗んだらそれは窃盗罪ですが、預かっていたお金をネコババした場合、それは窃盗罪ではなく横領罪が成立します。

窃盗罪の法定刑は、罰金50万円以下もしくは10年以下の懲役ですが、横領罪の法定刑は、5年以下の懲役になります。
窃盗罪の方が、横領罪より幅が広い刑罰設計がなされているのですね。

なお、仕事に関連して管理権限を与えられている物を盗んだ場合、これは単純な横領罪ではなく業務上横領罪が成立しますので、その法定刑は、10年以下の懲役とさらに重くなります。