早いもので3回目のTax returnを行いました。忘れないうちに書いておこうと思います。

 

3回目のTax returnは以前の記事でも書きましたようにresidentの扱いとなるため、過去二回とは大きく変わります。

正直、日本の確定申告でも面倒なのに、英語でかつシステムもわからないアメリカの申告をすることにはかなりハードルがあります。さらに近場の友人が苦労しているのを見ていたため、税理士に頼むことにしました。

 

Tax returnの締切は4月中旬です。3-4月は税理士さんも繁忙期になるので、あらかじめ12月くらいには連絡をして、見積もりなどをもらってどの税理士さんに依頼するかを決めておいた方が安心だと思います。南カリフォルニア近辺には日本人の税理士さんもおり、日本語での依頼が可能なのでとても助かります。料金はそれぞれの事務所によるようなので、いくつかの事務所に見積もりをもらうのが良さそうです。私の場合には、最低限の申請でも400ドルから800ドルくらいの差がありました。英語の得意な方ならば、現地人の事務所に行くと200ドルくらいでできるとの話も聞きました。

 

税理士さんに提出する書類は、過去2年のTax returnでも使用した書類などは問題ありません。

今回、異なる点は家族がいる場合に控除申請ができるという点です。申請をしてしておくと、かなりのTax returnが受けられるようなので、しない手はありません。申請のためには、家族それぞれにITINという納税者番号を取得する必要があります。留学の本人はSSNがあるので不要ですが、家族は通常SSNがないと思われるので、ITINの取得が必要です。ITINの取得のためには、①パスポートを持った本人が税事務所に行く、②パスポートの写しを用意して、Tax returnの書類とともに申請するの2つのパターンがあります。①の場合には、妻と子供を連れて事務所にいき、よく分からない中で英語で対応するということになるので、かなり不安です。ですので②の方法にしました。パスポートの写しはコピーなどではなく、領事館が発行した正式な文章になります。つまり領事館に申請を行い、本人たちとともに書類を取りに行くことになります。サンディエゴの場合には、申請はインターネットで可能なので楽でした。

あとは税理士さんに公式なTax return申請書を作成してもらい、すべての書類と共に郵送します。

以上はfederal taxの申請です。State taxはITINが発行された後に、再度税理士さんに書類を作成してもらい、申請することになります。恐怖の3回目のTax returnが終わり、ほっとしています。

 

正直な感想としては、税理士さんに依頼しても面倒なことが多く、税理士なしで自前でやることはオススメしません。また、できたと思っていても、抜けていたりすると数年後に追加徴税されることもあるみたいですし、逆に控除などが不十分となり、十分な還付がされないかもしれません。

 

以上、Tax returnのまとめでした。