検診命令書が来たよ。 就労の可否について、なんで医師に、聞くのだろう? 生活保護法第28条第1項とは?http://thoz.org/law/%E6%98%AD%E5%92%8C25%E5%B9%B45%E6%9C%884%E6%97%A5%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%AC%AC144%E5%8F%B7/%E7%AC%AC28%E6%9D%A1%E7%AC%AC1%E9%A0%85/ もし受けないと、28条4項とは?5項の、間違いでは? これ、おかしくないかい。おらが、働ける体か、働けない体か、医者に判断? 実施機関に相談してみるね。録画録音して、明日公開する予定です。