言霊カード®という表現を無断でセミナーや講座で用いると商標権侵害となります。 | 言霊カード®は登録商標|ことだまカードという標章も商標権侵害

言霊カード®は登録商標|ことだまカードという標章も商標権侵害

言霊カード®は登録商標です。また「ことだまカード」は類似商標となることを特許庁が判断して「ことだまカード」の商標登録は拒絶査定を受け無効となっておりますので商標権侵害となります。

言霊カードや、ことだまカードやことたまカード等、類似の表現でセミナーや講座、資格の認定を行うと商標権侵害となります。

最近ではだいぶ減りましたが、以前からカタカムナ言霊カードや●●●●ことだまカードなどと冒頭に別表現付した類似標章を用いた方がいらっしゃいましたが、いずれの商品も講座やセミナーで使用することはできません。商標権の考えでは冒頭に何らかの別表現を付しても主要部の言霊カード®が同一であったり、類似の表現(発音や字形や意味)であるものは全て商標権侵害となります。

言霊カード®という表現でセミナーや講座を行いたい方は弊社の言霊カード®をご購入いただく必要がございます。

 

特許庁も以下の通り判断を下しましたが、 言霊カード®やことだまカードという標章を許可なくウェブ上で使用すると商標権侵害となります。 詳しくは以下にも説明しております。 カタカムナ言霊カードは占い実施や身の上相談や講座やセミナーなどにも一切使用できません|商標権侵害【注意】 2019年にある人間が「ことだまカード」という登録商標申請を行いましたが、結果は登録商標「言霊カード®」の商標権を侵害するという判断が特許庁によりなされておりますのでご注意くださいませ。 ※その他ことたまカードや●●ことだまカードやコトタマカードなど、アルファベット表記や字形を変えても同様です。 ※占いやカウンセリングなどのセミナーや講座内で「ことだまカード」という言葉を用いて結果としてお金を受け取った場合も商標権侵害として罰せられます。 言霊カード®という標章を用いたい方は当方の商品をお求めください。

コトタマカードLiteならびにPro https://kototamacard.com