言霊カード®という商標について|「ことだまカード」や「言霊のカード」は類似標章となります。 | 言霊カード®は登録商標|ことだまカードという標章も商標権侵害

言霊カード®は登録商標|ことだまカードという標章も商標権侵害

言霊カード®は登録商標です。また「ことだまカード」は類似商標となることを特許庁が判断して「ことだまカード」の商標登録は拒絶査定を受け無効となっておりますので商標権侵害となります。

言霊カード®という登録商標について、なにか「言霊」という語を使わせないのか!などと見当違いの抗弁をされる方がいらっしゃいますが、商標の考え方は単語と単語の組み合わせから成り立ちます。

 

ですから「言霊」という語自体は2021年2月時点では、誰でも自由に使うことが可能なはずです。それを何ら妨げるものではございません。

同様に「カード」という語も2021年2月時点では、誰でも自由に使うことが可能なはずです。

 

ところが商標権的にはそれら単語が結びつくことによって登録商標が認定されます。

当方の言霊カード®は「言霊」と「カード」で一体で外観と称呼と観念を持っていると考えられます。

 

したがって第三者が許可無く「言霊」と「カード」を結びつけて使用すると商標権侵害ということになるのです。※言霊のカードなどと接続詞で繋いでも類似標章と申しますが侵害となるわけです。

 

さらに言霊カード®という一続きの繋がりが登録商標ですから、

たとえその前方や後方に何らかの表現を加えても侵害となります。

例えば「かなの言霊カード®」や「ヤマトの言霊カード®」などは商標権侵害となります。

 

商標法に基づいた考え方ですから一般的な感覚とやや異なりますがそのような形で登録商標は成り立っています。