物事は春に始まる|4月はじめは天地の真理 | 言霊カード®は登録商標|ことだまカードという標章も商標権侵害

言霊カード®は登録商標|ことだまカードという標章も商標権侵害

言霊カード®は登録商標です。また「ことだまカード」は類似商標となることを特許庁が判断して「ことだまカード」の商標登録は拒絶査定を受け無効となっておりますので商標権侵害となります。