今年の9月30日(予算がなくなり次第終了)に申請期限が到来するエコカー補助金。


 対象の新車購入はより最大90万円(重量車の場合)、初年度登録から13年以上経過した車の廃車に伴う新車の購入の場合は最大180万円(重量車の場合)の補助金が受け取られる制度です。


 この制度は、個人だけでなくエコカーを購入した法人にも適用があります。今回は、エコカー補助金を受けた個人の課税関係について、まとめてみました。


【個人】

 エコカー補助金を受けた場合、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を確定申告に添付することにより、総収入金額に算入されません。

 また、この規定の適用を受けた場合の固定資産の取得価額は、購入金額から補助金の額を控除した金額となります。



 しかし、補助金を申請してから交付を受けるまでに相当の日数を要することから、エコカー取得から補助金の交付まで年をまたいでしまった場合には、取得年において、取得価額を基に減価償却費を計算し、交付年においては、次の処理を行うことになります。



①(取得価額 - 補助金の額)をエコカーの取得価額とする。



②補助金交付日の未償却残高から次の金額( 未償却残高に占める補助金に金額)」を控除して減価償却費の金額を計算する。


  補助金交付日におけるエコカーの未償却残高×(エコカーの補助金の額)/(エコカーの取得価額)



③「補助金の額 - ②で計算した金額( 未償却残高に占める補助金に金額)」を総収入金額に算入する。



 年末調整によって所得金額が確定し、納税も完了するサラリーマンが確定申告を行わなかった場合には、原則として総収入金額不算入の規定が適用されず、補助金の額は一時所得として総収入金額に算入されますが、補助金の額が50万円以下であれば、一時所得の特別控除額(50万円)の範囲内であるため、一時所得の金額は生じないことになります(他に、生命保険契約に関する一時金や損害保険等の満期返戻金の支給がある場合は注意が必要)


(四国税理士会報「税の広場」を加筆編集)