こんばんは。


 午前10時~午後4時の5時間、消費税トラブルの傾向と対策」と題して、税理士熊王征秀氏が興味深くて、怖い話をして頂きました。


公認会計士・税理士長田公仁の挑戦

公認会計士・税理士長田公仁の挑戦

最後の話が、一番怖かったので、ご紹介します。


この話は、セミナーの説明だけでは、よくわからない部分があったので、講師の方に、後で、質問しました。


講師の方の話はこうです。


福岡の先生から、封書が届いていた。


そのなかに、消費税に関する相談があった。


輸出業者である外資系企業(資本金2億円:12月決算)が、設立3期目に、消費税トラブルが発生した。


資本金10百万円以上であるため、設立1期目と設立2期目は自動的に課税事業者。


輸出売上は免税売上(0%課税)となるため、設立1期目と設立2期目は消費税申告により、結果として、仕入消費税相当額が還付された。


設立3期目の前に、消費税の課税期間の特例(3ケ月に短縮)の届出は提出していた。


 設立1期目は開業準備期間が主であったため、設立3期目の基準期間(設立1期目)の課税売上高(免税売上含む:12ケ月換算後)が10百万円未満となり、消費税の還付を受けようとする場合は、「課税事業者選択届出書」を第3期の開始前に提出する必要がありました。


その先生の部下(税理士)が、課税事業者選択届出書」の提出を失念していた。


第3期の第一四半期(1~3月)は、消費税の申告書を提出していたが、所轄税務署より、取り下げるよう、要請され、申告を取り下げた。このように、申告の取り下げを行っていた場合、税理士賠償保険はおりず、会社から、先生に賠償請求が来た。金額約50百万円は、先生が負担して、支払ったそうです。


第3期の第ニ四半期(4~6月)は、税理士賠償保険が下りた。


この後がありまして、会社から先生に、賠償金収入約50百万円に対する法人税等(約40%)の負担約20百万円の2次請求が来ました。


これがなんとかならないかとのご相談でした。


 日本の判例に、二次賠償請求は支払う必要はないという判決がある旨、説明した。しかし、相手が外資であるため、日本の判例は考慮しないとされました。


これはとても支払えないため、年額1百万円、10年払い、10年後残金一括払いで、支払うことになりました。


その先生のご年齢は78歳です。


部下が届出書1枚の提出を忘れただけで、このような怖い結果となります。


税理士業界の信用の問題であり、ものすごく慎重に、対応する必要があります。


↓ランキングに参加しています♪皆様のクリックに感謝です☆

にほんブログ村士業ブログ 公認会計士へ

最後までお読みいただき、ありがとうございます。