こんばんは。


中小企業整備機構 四国支部主催のセミナーに参加しました。


テーマは、「組織が納得する事業承継のしかた


講師は、公認会計士・税理士の城所弘明 (きどころひろあき)氏。


講師の主な著書は、


中小企業庁発行『中小企業の会計31門31答』

中小企業庁発行『上手に使おう!中小企業税制48門48答』

中小企業庁発行『事業承継ガイドライン20門20答』


などなど、多数あり、どれも、絵、図、漫画を入れた、非常にわかりやすい内容になっています。


例によって、最前列の席に座りました。


第一部は、事業承継計画策定の意義


戦国・江戸時代の武将である、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康を題材にして、お話されましたので、非常におもしろかったです。


織田信長の失敗は、妻も後継者も同じ飛行機に乗った(本能寺の変)ため


豊臣秀吉の失敗は、後継者(豊臣秀次)を追放した(殺した)ため


徳川家康の成功は、後継者[徳川秀忠、徳川家光)を長い時間かけて育てたことによる


 具体的事業承継の事例を3つ上げ、そのポイントを説明した後、事業承継の全体像を絵、図を入れて、視覚で簡潔に説明され、ここも、非常にわかりやすかったです。


 さらに、2つの「ポイント~ココをしっかりおさえておこう~」で、自分のこととして、実感できる内容になってます。


第二部は、事業承継が及ぼす組織への影響


組織のスリム化、株式の分散防止と集中策、種類株式の活用、新事業承継税制の活用例、新事業承継計画の作成の事例研究について、説明。

「組織のスリム化」としては、株式譲渡制限会社とすれば、取締役1名のみとすることが可能となります。


 また、取締役の任期は、会社法上、2年ですが、定款で定めれば、役員の任期を10年まで伸ばすことができ、登記費用が節減できます。


「株式の分散防止と集中策」としては、定款で、以下の点を定める必要があります。


①株式の譲渡制限規定を定める。


②株券の廃止(株券不発行)。会社法制定(平成18年5月1日)後、株券不発行が原則になりましたが、注意的に明示しました。


③相続人に対する売渡請求


「新事業承継税制」は、簡単にいうと、「リング」という映画の「のろい」(1週間以内に別の人に見せないと、死んでしまう)とにており、望み」のリングをつなげるイメージです。


執行猶予の制度を税の世界に取り入れたものです。


最後の「新事業承継計画の作成の事例研究」では、実際、あとにゆずるのは、10年後。今から、自社の価値を高めましょう。しっかりした組織をつくることが大事。組織の環境(定款、諸規定、就業規則等)を整備しましょう。


今まで、出席した税務のセミナーのなかで、最上の内容だと思います。


途中少し眠気が襲いましたが、休憩後は、しっかり聞けました。


 セミナーの中で、相続税の納税猶予制度の「計画的な承継に係る取組」の大臣確認が不要な場合として、「後継者が役員になること」との説明がありました。


 「中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル」には、なかった要件ですので、その場で質問し、「附則2条」の経過措置にあること、「平成20年10月1日~22年3月31日」に限定されることを確認できました。


セミナー後、7つぐらい質問をさせて頂き、名刺交換しましたが、会計士が1人混じっていたことを知っていたようです。


それと、有名な先生なのに、すごく腰の低い方で、その点でも勉強させられました。


城所総合会計事務所のホームページはこちらです。


http://kidokorosogokaikei.tkcnf.com/pc/


城所先生の著書を読みたいと思いました。


講師の城所弘明氏、主催の中小企業整備機構 四国支部に感謝です。



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