今日は、午後2時から、「平成21年度改正税法研修会」(四国税理士会高松支部主催)
に参加しました。
平成21年度改正は、金融危機を発端として世界経済が減速する状況下で、日本も景気後退が鮮明となっているなかで、減税一色の内容となっています。正式には、法案成立により、確定します。
特に、見落としがちなのは、赤字になった企業が、過去に納めた法人税の還付を受けられる中小企業(資本金1億円以下の法人等)に対する欠損金の繰戻し還付の復活(法人税)です。
平成21年2月1日以後に終了する事業年度から適用ですので、2月決算会社は特に、要注意です。
「欠損金の繰戻還付」は、前事業年度「黒字」で法人税を納めている法人が、今事業年度「赤字」になり欠損金が生じた場合、この欠損金を使って、前期納付した法人税のうち、納めすぎた部分に関して還付請求できるもの。適用には、
(1)還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して「青色申告書である確定申告書」を提出している
(2)欠損事業年度の確定申告書を青色申告書により提出期限内に提出している
(3)同時に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出していること
が要件。
特に、(3)の要件は見落としがちで、あとで、更生の請求はできないと考えられますので、要注意。
赤字と黒字を行ったり来たりという会社にとっては頼もしい制度ですが、現在は一部例外を除いて、平成22年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金について“不適用”とする特例が法律で定められています。
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「欠損金の繰戻還付」の復活となれば、その恩恵を受ける中小企業は多いと思います。