『創業支援』&『労使の笑顔を守るお手伝い』がモットーの社労士
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一期一会

『創業支援』『労使の笑顔を守るお手伝い』がモットーの


ヒロセ社会保険労務士事務所広瀬@福岡市です。



またまたお久しぶりでございます。


暑い日々が続きますが、精力的?に活動しておりますw



さて、本日は一緒に開業ゼミナールをやっている会計士さんからのご紹介で


美容室のオーナーさんとお会いしてきました。


天神にあるとてもおしゃれな美容室にお伺いし、


いつものように名刺交換をしようとしていると



・・・ん?・・・んん??



どっかで見たことある顔だな~



あ!もしかして○○君?



高校の同級生でしたw


しかも高3の時のクラスメートww


いや~いろんな意味で本当にビックリしました。


田舎の高校出身なのにこんなところでお客さんとして


偶然紹介されたことにもビックリ、


あの○○君が天神の中心にあるこんな立派な美容室の


オーナーになっていることにもビックリしましたw


さらに近いうちにまつ毛サロンも開業されるとのこと。


高校卒業以来なんで13~14年振りにお会いしましたが、


長い年月は人間を成長させるんだなと感慨深いものがありました。


私も少しは成長できているのでしょうか?


ん~怪しいですねw



この素敵な出会いを大切にし、


今後良いお付き合いをしていけたらいいなと思う今日この頃でした。



~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~



ヒロセ社会保険労務士事務所は

会計士さん、不動産屋さん、デザイナーさんと

一緒に美容業・飲食業に特化した創業支援を行っております。

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http://www.kaigyosemi.com/


一応生きていますよw

『創業支援』『労使の笑顔を守るお手伝い』がモットーの


ヒロセ社会保険労務士事務所広瀬@福岡市です。



本当にお久しぶりです。


最後に更新してから2か月も放置してましたので、


ただでさえ数少なかった読者の皆様も絶滅したかもしれませんねw


まぁ放置するのはいつものことなのでこれからもマイペースに


更新していこうと思っております汗



さて、本業の方ですが最近も創業支援をメインに行っているのですが、


助成金申請代行も積極的に取り組んでいる中で、


このブログを読んでくださっている方で事業主の方や


総務・人事の方がいらっしゃったら是非活用してみては?という


助成金をご紹介したいと思います。


それは『業務改善助成金』という助成金です。


みなさんこの助成金ご存じですか?


正式な名称は『中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金』と言うんですが、


雇用保険関係の助成金ではなく労働基準関係の助成金なので


知らない方も多いのではないかと思います。


この助成金は、平成23年現在において地域別最低賃金が700円以下の


道県に事業場を置く事業主が対象となっており、


地域別最低賃金が692円の福岡県内の事業主ももちろん対象となっています。


ただし、事業場の最低賃金が800円未満の事業場のみが対象となり、


その事業場の最低賃金を1年40円以上引き上げ、


かつ4年以内に800円以上とすることが必要となります。


例えば、福岡県内の事業場で事業場の最低賃金が692円の場合、


少なくても以下の引き上げが必要となります。


平成23年度 692円⇒732円(40円引き上げ)



平成24年度 732円⇒772円(40円引き上げ)



平成25年度 772円⇒812円(40円引き上げ)


で、肝心の助成内容ですが最低賃金を引き上げるために


行う業務改善に要した費用の半分(上限1年度につき100万円)


助成金として支給されます。


要は、事業場の売り上げが上がらないと賃金を引き上げられないだろうから、


売り上げを上げるために行う業務改善に必要な費用の半分を助成するんで


最低賃金を引き上げてね!!という目的の助成金となります。


その助成金の上限額が1年度につき100万円なので


200万円の経費が助成対象の上限ということになります。


では何が業務改善に必要な費用として助成の対象になるのかと言うと、


結構広い範囲の経費が対象となりますきらきら


例えば、


・事業場が暑くて仕方ないので空調設備を設置したい!

→結果、快適に業務を行うことができるようになり業務改善につながるテンション高↑↑↑


・事業場にあるパソコンがあまりに古くて業務効率が悪いため新たに購入したい!

→結果、作業効率が上がったため業務改善につながるテンション高↑↑↑


などなど、業務改善に結びつく費用の支出かどうかがポイントとなるのです。


といってももちろん審査はありますが。



ただ、現在新たな職場の設備等の導入を検討されてる事業主さんや


今すぐでなくてもいずれ新たな設備が必要となりそうな事業主さんにとっては、


うまく活用することで負担が少なくなるのではないかと思います。


事業場の最低賃金は引き上げる必要がありますが、


従業員の方のモチベーションが上がることで生産性が高くなる等の


良い効果も期待できるでしょうし是非検討してみてはいかがでしょうか。


ちなみのこの助成金については、まだあまり世間に浸透していないため


内容を熟知していない社労士さんも多いのではと思っています。


その点当事務所は業務改善助成金に精通しておりますので


ご興味がある方はご気軽にお問合せいただければと思っておりますにやり


もちろん相談は無料となっておりますのできらきら



さてさて、久しぶりの更新でかなり長文になってしまいましたが、


お勧めの助成金も紹介できましたし、しっかり事務所の宣伝もしましたので


お腹一杯でございますw


次の更新はいつになるかわかりませんが、2か月以内には必ず更新するぞ!!


と意気込んだところで失礼したいと思いますバイバイ


~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~


ヒロセ社会保険労務士事務所は

会計士さん、不動産屋さん、デザイナーさんと

一緒に美容業・飲食業に特化した創業支援を行っております。

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自営業のGWってうーんw

『創業支援』『労使の笑顔を守るお手伝い』がモットーの


ヒロセ社会保険労務士事務所広瀬@福岡市です。


久しぶりの更新でございますw


最近もおかげ様で創業支援のお仕事をいろいろとさせて頂いております。


いやーホントこれから新たに事業をやろうとしている方々はイイ目をしていますねじっ


まっすぐ前を向いているその瞳に私もがんばろうと刺激を受けております。



今、かなりのマイペースでブログを書いているのですが、


実は当事務所にはまだホームページがありません汗


やはり自分の事務所とはこういう事務所ですビックリって伝えるために


ホームページって必要だよなーと常々思っております。


ただ私は大のコンピューター!?機械!?音痴なため、


自分で作成することはまず無理というかあきらめているので、


餅は餅屋ってことでプロの方にお願いすることになるでしょう。


そう遠くないうちに実現させたいものですねーグッド



さてさて、いつも仕事に関することしか書いていないので


これからはプライベートのことも書いていこうと思っているのですが・・・


最近プライベートでこれといった出来事がありません汗


完全にオフ日っていう日もないといえばないのですが・・・


GWも事務作業をメインにやっていたしなぁと言い訳しつつ


これからは仕事同様にプライベートも充実させていきたいと思う今日この頃でしたw




~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

※重要なお知らせ(福岡県内で美容室を開業しようとお考えの方々へ)


現在、福岡県内で美容室を開業する方が、一定の要件を満たした場合に受給する


ことができる地域再生中小企業創業助成金の支給額・支給要件が


平成23年6月1日より変更(金額の縮小、要件の追加等)されます。


現在または近いうちに美容室を開業しようとお考えの方で助成金の受給を


お考えの方は、是非ご確認下さい。


助成金申請のご依頼や相談を希望される方は


まずはお気軽に当事務所へお問合せ下さい。


会計士さん、不動産屋さん、デザイナーさんと

一緒に美容業・飲食業に特化した創業支援を行っております。

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