34 中西輝政に問う、「木村汎/岩下明裕を、(最高刑に死刑も定める)刑法第82条で逮捕せよ」 | 日本人の進路

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左翼全体主義(共産主義)国家化が進む日本。マスコミはどこを向いても左翼ばかり。これでは日本国民が洗脳されてしまうのはくやしいけどどうしようもない。ただあきらめてしまったら日本の明日はない。日本の中、露、朝への属国化が現実のものとなってくる。

34 中西輝政に問う、「木村汎/岩下明裕を、(最高刑に死刑も定める)刑法第82条で逮捕せよ」と、なぜ主張しないのか?






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KGB工作員・木村汎(きむらやすし)



木村汎01














マルクス・レーニン主義の権化・岩下明裕(いわしたあきひろ)



岩下明裕(あきひろ)




















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34 中西輝政に問う、「木村汎(きむらひろし)/岩下明裕を、(最高刑に死刑も定める)刑法第82条で逮捕せよ」と、なぜ主張しないのか?



2008年04月22日 17:02









  国家の存亡は、軍事力による防衛も大事で疎かにしてはならないが、それ以上に、カウンタ
ー・インテリジェンスを徹底するか否かにかかっている。それは、侵略潜在国(war potential)や侵略敵国(aggressive enemy)と、公然・非公然を問わず、通謀する国民を一人も出さないことである。

 しかし、現実には、わが国の領土に堂々と侵略し続け、わが国の領土内でさらなる北海道侵攻の軍事基地を展開している国家が存在するが、この侵略情況の危険と日本の危機を指摘しないどころか、この事実を日本国民が認識しないよう洗脳と逆宣伝に三十年以上も公然と活動している、日本国籍の「潜入外国人」が多数いる。


日本国は法治国家であり、法は厳正に執行されねばならず、この点からも、これら「潜入外国人」らの犯罪を罰する刑法第82条ならびに破防法第38条は、空文化することは許されない。   
  刑法第82条;日本国に対して外国から武力の行使があった時に、これに加担して…これに軍事上の利益を与えた者は、死刑または…懲役に処する。
  
破防法第38条;刑法第82条の罪の教唆をなし、またはこれらの罪を実行させる目的をもつてその罪の煽動をなしたものは、七年以下の懲役または禁錮に処する。
 












一、北方領土は、日本国内に侵攻しているロシアの、さらなる対日侵略基地


近頃の日本人は、北方領土に関して根本的に大きな勘違いしている。“国境紛争の地”とのトンデモない誤解が一般化しつつあるからである。北方領土は、国際法的にわが国の固有の領土であるのは確定しているから、永年続いていた中ロ間の国境紛争などと同一の範疇のものではない。
しかもそれが、日本の明白な領土であることは、ロシアがそこに侵略しているということであり、わが国とロシアの間は戦争状態にある。つまり、「ロシアよ! 北方領土を返還せよ」という声は間違いではないが正確ではなく、ズレがひどい。正しくは「ロシアは侵略をやめろ! 直ちに撤退せよ!」でなくてはならない。「北方領土を奪還する」ことのみが、正しき日本の外交姿勢であり、これ以外の外交は許されない。


ロシアの侵略下にある国後島/択捉島は約五千?2、沖縄本島の五倍の面積もある巨大な島であるが、ここは北海道侵攻の基地の一つとなっている。択捉島には、すでに空軍基地があり、ここからガンシップ数百機が一瞬のうちに、根室中標津空港を制圧して根釧平野の背後を突くだろう。同時に、巨大な海軍力の泊地となりうる択捉島の単冠湾から軍用ホーバークラフトを含む大規模な上陸部隊と支援艦隊とが標津湾から根室湾に至る海岸に上陸するばかりか、その主力部隊は釧路に易々と上陸し占領する。

択捉島がロシアに占領されている限り、このように、北海道の根釧平野すべてを含む東端は、開戦と同時に奇襲的に制圧される。かつて一九四五年の春、二ヶ月以上かかった沖縄制圧が、一~二日で終了する軍事情況を思い起こして頂ければ、ほとんど一致するだろう。


また、オホーツク海のシー・コントロールに欠かせない潜水艦作戦にとって死活的な、択捉島と得撫島の間の択捉海峡は、ロシアが事前に機雷封鎖できるので、米海軍のオホーツク海への作戦は決定的に阻害される一方、ロシアは自由に東京湾近くまで太平洋沿岸に対する潜水艦作戦が可能となり、とりわけその海中発射巡航ミサイルによる攻撃で三沢だけでなく仙台も水戸も瞬時に火の海となる。

日本の固有の領土である択捉島とそれに隣接する択捉海峡は、日本の防衛を左右する深刻に重要な戦略要衝の地である。















二、木村汎/岩下明裕――「日本国籍をもつ潜入外国人=ソ連人」


 だが、この日本の領土に関して、「(ロシア人ではなく未だに)ソ連人」でKGB工作員の木村汎は、次のように国後島・択捉島の放棄を勧める。その結果は、日本の領土(=択捉島)に侵略中(「武力の行使」中)のロシアの対日侵攻基地を正当化するので、刑法第82条の「これに軍事上の利益を与えた者」に該当する犯罪の、教唆・煽動の罪(破防法第38条)を完全に構成している。

択捉島が“日本領”であるが故に、日本であれ、米軍であれ、ここに対する、いつ/いかなる/どんな態様の攻撃も国連憲章の自衛権の発動となるが、もし択捉島がロシア領となれば、反撃は自衛権の成立する事態に限定されて、脆弱な日本の自衛隊では、ロシアの奇襲に対しては満州の悲劇以上の惨たる敗北しかなく、瞬時の北海道東部の制圧を許すことになり、全北海道のロシア領化は旬日を経れば不可避である。



  『日米ロ 新時代へのシナリオ』(1993年)――ーロシアへの国後島・択捉島の全面譲渡の教唆・煽動


  「北方領土解決の最も直接な道は<2+アルファ>方式である。…<アルファ>とは、返還の追加的考慮(=日本側の一方的経済供与など)である」(14~5頁)。  



 この<アルファ>には、木村汎特有の用法において、国後島/択捉島は含まれていない。なぜなら、木村は必ず、国後島を含める場合は<3>、択捉島まで含めるときは<4>とするので(『北方領土問題解決のシナリオ』、笹川平和財団、1992年12月)、<2>とした以上、それは国後島と択捉島を放棄してそれらをロシアに貢ぐという意味である。


  「ロシアが目論む<三島+α>返還」『VOICE』2005年5月号――「択捉島四分の三」もしくは「五分の四」をロシアへの譲渡する教唆・煽動


  「ラブロフ外相発言は、<50対50>の妥協案を日露両国が採用することを示唆しているとも解釈できる」(141頁)。



択捉島の四分の三であれ、五分の四であれ、そこにはロシアの軍事基地が展開しているから、そ
のロシアへの譲渡は、ロシアに「軍事上の利益を与えた」ことになる。木村は、この煽動を行っている。なお、択捉島の四分の三というのは、歯舞・色丹を含めない全面積の50%から算出し、五分の四とするのは含めた場合を指すもので、木村の勝手な数字で、このような数字をロシアの外相が示唆するわけがなかろう。

 しかも、ラズロフ外相発言に関する木村の解釈は恣意的な出鱈目だが、それ以上に留意すべきは、過去数十年に亘って、北方領土問題で木村が書きなぐってきた多くの論考のすべてが全くの創り話や出鱈目であり、一つとして全うなものが無い事実の方であろう。木村汎を刑法82条/破防法第38条で逮捕し、懲役七年の刑に服させる時期に来ている。 木村汎と三浦和義の喋り方がそっくりなのは、偶然ではない。三浦和義がロス市警に逮捕されたのだから、日本の検察は木村汎を逮捕しなくてはならない。
 











三、“木村汎の愛弟子”岩下明裕の、恐ろしいレトリック


 岩下の『北方領土問題』(2005年)が大佛次郎論壇賞を獲ったとき、かなり多くのものが、こんなひどい本がなぜ、と嘆息したり怒ったりした声はまだ記憶に新しい。しかし、中公新書がKGBの支配下において編集されている事実を指摘したものは皆無であった。中公新書のソ連・ロシア関係の出版物は次の通り、執筆者すべてがKGB工作員である。

袴田茂樹『ソ連―ー誤解をとく25の視角』、中公新書。
名越健郎『クレムリン秘密文書は語る』、中公新書。
木村汎『日露国境交渉史』、中公新書。
岩下明裕『北方領土問題』、中公新書。
下斗米伸夫『アジア冷戦史』、中公新書。
 



それはともあれ、マルクス・レーニン主義の権化である岩下明裕の主張は、国際法や条約に基づく法的正義の決着を「19世紀的な帝国主義」と排除して、つまり「四島一括返還」を日本国に断念させ、バナナの叩き売りのように、「50対50」に四島を日露で分割するという、“野蛮人(非文明人)の政治決着方式”である。岩下の意図は、条約や国際法では、日本の主張のみに理があって、ロシアの不法占拠を確定するからであり、「ソ連人」岩下がロシアのために外交のルールをロシア有利に変更しようとしているのである。ハンドボールにおける、恣意的に反則をでっちあげた「中東の笛」のごとき、あってはならない“悪のルール”を岩下は提唱している。中ロ間の国境画定は、日露間の領土侵略問題とは次元を異にして参考にならない。

このような岩下の煽動的な“悪のルール”提唱は、北朝鮮べったりでKGB工作員でもある和田春樹のを基調に、木村汎の「50対50」をふりかけて作った、「KGB―和田/木村」路線とも言ってよい。だが狡猾な岩下は、自分の「50対50」の具体的内容には黙して、ぼやかしたままである。

しかし、岩下が「択捉島をロシアに、国後島以下を日本返還」という、あの宮下信生の古い提案を主張していることは自明であり、これでは面積的には「ロシア60、日本40」で、「50対50」ですらない。また、岩下明裕のスローガン「日露間のハードルを下げよう」とは、ロシアへの全面屈服論である。なぜなら、領土返還はハードルは高いのが当然だし、高いが故にロシアとの交渉が成立する。ロシアは、低いハードルの交渉なら、交渉そのものをせず恫喝に切り替える。岩下の主張は何から何まで“日本国を憎悪する自虐外交”の勧めである。とても日本人とは思えぬ、日本国への怨恨のルサンチマンに岩下は燃えている。なぜだろう。


岩下の「択捉島を放棄せよ」は、ロシアの日本国の神聖な領土への侵略行為を是認して、この地のロシアの軍事基地を容認するのであるから、ロシアのさらなる日本国の領土への侵略準備に加担する「外患援助」の犯罪の教唆・煽動に相当する。このような日本国への叛逆の犯罪に対して、刑法第82条と破防法第38条とは厳正に適用されねばならず、検察は、岩下を直ちに逮捕して起訴すべきである。













四、「領土保全法(仮称)」の制定を!


 上記の刑法と破壊活動防止法のほか、当該の犯罪を防止するための法律として、領土保全法があった方が国民に理解し易いことは言うまでもない。その骨子は次のようなものになろう。


A、すべての国民は、固有の領土に関して、?その護持の義務と?(もし侵略されている場合には)奪還の義務を負う。「奪還」は、軍事的なものに限定されず、言論その他、非軍事的な分野を包括する。

B、A項の?に違反するものには、その固
有の領土を侵略国が軍事力を展開している場合、刑法第82条と破防法第38条が適用される。

    

 ちなみに中西大先生! 誰がロシアに通謀しているか否かは、不可侵の固有の領土を、裏庭の畑で取れた大根かのようにロシアに割譲するのを宣伝・教唆する事実の有無において、歴然と判明している。“カウンター・インテリジェンスの大家”だから中西大先生は、木村汎や岩下明裕に関するロシアとの通謀関係について、詳細な調査をしているはず。是非とも、ほんの触りでも良いから、その所を『諸君』の連載で紹介して欲しい。また、上記の領土保全法に関して、必要か否か、必要なら具体的な条文はどうあるべきか、ご高説を拝聴したいものである。

 また、さも愛国心に燃えてインテリジェンス論をぶつ中西大先生が、本物か偽者かは、木村汎と岩下明裕を刑法第82条違反で刑事告発するか否かで証明される。経過を見守ることにしよう。
 









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