郷に入っては郷に従え
憲法改正案
1.憲法改正の必要性
(1)
産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120428/plc12042822520013-n1.htm
[欠陥憲法】
(1)戦車にウインカー 「軍隊否定」の象徴
2012.4.28 [憲法改正]
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陸上自衛隊東千歳駐屯地を出発し、市街地の交差点で左折の方向指示器を点滅させる90式戦車=平成23年11月6日夜(陸上幕僚監部広報室提供)
「チカッ、チカッ」
90式戦車の左前方のウインカー(方向指示器)が、オレンジ色のランプを点滅させ、左折の合図を出した。
平成23年11月6日夜、北海道苫小牧市内。東千歳駐屯地(北海道千歳市)を出発した陸上自衛隊第7師団の戦車部隊は交差点を行儀良く曲がっていった。演習先の日出生台演習場(大分県由布市など)へ向かうためだ。
戦車にウインカー-。珍しい組み合わせのように見えるが、戦場で味方に合図を送るための装置ではない。乗用車など一般車両と同じく、道路運送車両法第41条に則して装着しているのだ。視界の悪い戦車が平時に公道を移動する際は、前後に自衛隊の車両や隊員がつく。ウインカーは必要ないと思われるのだが…。
実は、自衛隊法第114条と昭和45年の防衛庁(当時)の訓令によって、戦車は平時でもウインカーを免除されている。それでもあえて、陸自の全戦車が装着しているのだ。
除外規定があっても自主的に取り付ける行動の背景には、憲法で明確に規定されていない自衛隊が戦後社会で「認知」されてこなかった厳しい歴史がある。それが一般対象の法令への過度の配慮につながる。
戦車のウインカーは戦闘に支障をもたらすものではなく、奇妙な一例という話で済むかもしれない。
しかし、憲法の「軍隊否定」「自衛隊不在」によって戦後の日本が運営されてきた結果、有事や緊急事態への対処を誤らせかねない問題は数多く残っている。
専守防衛が防衛政策の基本なのに、道路や橋は戦車の重さにお構いなしに造られる。高速道路も一部は有事に滑走路に転用できるようにしておけば合理的だが、そんな配慮はない。ミサイル防衛を唱えながらシェルター一つ造らず、原発は、テロはともかく軍事攻撃には備えていない。
■
東日本大震災でも、自衛隊の活動が、一般法令の制約を受ける事態が生じた。
震災直後、被災地は深刻な燃料不足に陥った。陸上自衛隊は北海道などから、救援活動に入る部隊と保有していたガソリンや軽油を民間の船舶で一気に輸送しようとした。しかし、国土交通省の省令「危険物船舶運送および貯蔵規則」で、人と燃料を同時に運ぶには制限があった。結局、まず輸送したのは軽油だけで、ガソリンは後々、海自輸送艦で運ぶことになった。“平時の法令”が緊急事態に行動する自衛隊の行動を制約したことは否めない。
■
もう一つ、深刻だったのは、「自衛隊が被災地のパトロールなど、公共の秩序の維持にあたることを許されなかった」(陸自幹部)ことだ。
地元の警察は全力を尽くしたが、未曾有の震災で警察自身も大きな被害を受けていた。被災地すべてに目を配る余裕はなかった。
電気も通らず、寒さに震える中で、被災者の不安は募った。自販機荒らしや金庫盗、住居侵入がなかったわけではない。自衛隊がパトロールや犯罪の取り締まりに当たり、警察を助けていれば、安心を与えることになる。
だが当時の菅直人首相は、自衛隊法第78条に基づく治安出動を命じることはなかった。大規模な騒乱に備えるだけが治安出動ではないにもかかわらず、だ。
「夜中に自衛官にいてほしい」「食料泥棒が出るんです」
救援部隊には、被災者からこんな声が寄せられた。
「なんとかしたい」-。パトロールはできない自衛隊だったが、多くの現場の指揮官たちは知恵をしぼり、決断した。
救援・捜索で疲れ切ってはいたが、隊員らは宿営地に戻る際、物資輸送や情報収集といった名目でわざわざ遠回りした。「『迷彩服』の存在を住民の皆さんに示し、安心感を与える」(陸自幹部)ためだった。
憲法に自衛隊や軍隊の役割が明確に定められ、それに基づいた国の運営が積み重ねられていたとしたら、治安出動はごく自然に発令されたろう。「軍隊からの安全」に配慮するあまり、「軍隊による国民の安心・安全」を軽視してきた結果だ。
■
東日本大震災では、憲法に緊急事態条項がなかったことが問題視されるようになった。しかし、さらに、軍隊や自衛隊の明確な規定が憲法にないことも、有事や緊急事態に対する政治家や政府の意識の低さ、備えのなさの原因となっていることに気づくべきだろう。
現憲法の欠陥ゆえに「軍隊否定」で国の運営が始まり、憲法よりも後に発足した自衛隊は今も、国際標準の軍隊扱いされていない。それは有事や緊急事態において、日本国全体としての対処を誤らせかねない。そのつけを払うのは私たち国民であり、また、危険に真っ先に立ち向かう自衛隊員たちなのだ。
(峯匡孝、榊原智)
◇
4月28日は、サンフランシスコ講和条約の発効で日本が主権を回復してから60年にあたる。この節目に合わせ、自民党が憲法改正案を発表、産経新聞社も「国民の憲法」起草委員会を発足させるなど憲法論議が活発化する兆しがみえてきた。今の憲法にはどんな欠陥があるのか、5回にわたり迫っていく。
◇
憲法第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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(2)
産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120228/plc12022808340005-n1.htm
【風を読む】
論説委員長・中静敬一郎 軍隊でなければならぬ理由
2012.2.28
少しずつ、着々と、東シナ海における日本の排他的経済水域(EEZ)が、「中国の海」と化している。2月19日、沖縄県久米島近海の日本のEEZ内で海洋調査中の海上保安庁測量船が、中国国家海洋局の「海監66」から無線で調査の中止を要求された。海保測量船が中国政府公船から調査中止を求められたのは一昨年5月以来、3回目だ。今回、中国船は中間線から最も日本寄りの海域に入り込んできた。
自国の主権的権利が公然と否定されていることへの日本政府の外交ルートによる申し入れは「中止要求は受け入れられない」。山根隆治外務副大臣は記者会見で、「中国の反応次第で抗議するのか」と尋ねられ、「反応が何かあれば、当然対応する」と語った。こんな形式的な申し入れしかできぬ野田佳彦政権の主権意識の希薄さにはあきれ果てるが、底流には、戦後日本が国の独立と安全を守ることにあまりに無頓着だったことがある。因循姑息(いんじゅんこそく)なやり方がなお続いているのである。
昨年8月、中国の漁業監視船は尖閣諸島沖の日本領海に侵入した。国連海洋法条約は領海内の無害でない行為を防止するため、必要な措置を取れると定めている。列国の軍隊はこれに沿って排除行動を取るが、日本だけはなぜか、排除できないようにしている。
国内法に排除規定がないことに加え、自衛隊に国際法上の軍隊としての機能と権限を与えていないためである。例えば、中国が行動をエスカレートさせ、海上自衛隊艦船に海上警備行動が発令されたとしても、退去要請という警察権の行使しかできない。実はこうした日本の弱みを周辺国は見抜き、付け込んできている。北朝鮮による拉致事件も日本の抑止力が機能していたら、起こりはしなかった。
自衛隊を軍隊として国際法に基づく自衛行動を取れるようにしなければ、より大きな危難を呼び込みかねない。憲法第9条の改正が待ったなしの理由である。
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2.憲法改正論議
(1)
産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120429/plc12042903140003-n1.htm
【主張】
自民党憲法改正案 妥当な「国の在り様」提起
2012.4.29 03:14 [憲法・法律]
自民党がサンフランシスコ講和条約発効60周年に合わせてまとめた憲法改正草案の特徴は、日本の国の在(あ)り様(よう)を踏まえて、「国民共同体」としての国家を明示したことである。
占領時に米国から強いられた格好の現行憲法には、日本固有の価値観や伝統が反映されていなかった。平成17年の自民党の「新憲法草案」より一層、国家観を明確にしている。国の基(もとい)を明らかにする国家論の提起を評価したい。
その核心部分は、領土・領海・領空、資源を国と国民が協力して確保する領土保全の規定を新設したことにある。
国益や国民の生命・財産を守る国家の責務を明らかにしておくのは当然だ。武力攻撃や大災害時に首相の権限を強化する緊急事態条項の創設も、普通の国家としての責務である。
注目したいのは、前文で日本を「国民統合の象徴である天皇を戴く国家」と位置付け、国民は「国と郷土を誇りと気概を持って自ら守る」とした点だ。さらに改正の目的として、「良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承する」とうたっている。妥当といえる。
天皇を「日本国の元首」と位置付けることについては、原案段階では党内の一部に異論もあったものの、最終的に明記することが決まった。さらに、国民に尊重を求める国旗・国歌については、「日章旗」と「君が代」と具体的に特定した。
安全保障では、「自衛権の発動を妨げるものではない」として自衛権を明確にし、「国防軍」を保持するとしている。当初の「自衛軍」よりも、「国軍」であることを鮮明に打ち出した。
自民党は、日米安全保障条約の実効性を強化するための「安全保障基本法案」もまとめ、その中で、現行憲法下で行使が認められないと解釈されている集団的自衛権の行使を容認することも明記している。日本を守るための議論を深めてほしい。
「家族」を「社会の自然かつ基礎的な単位」として尊重し、家族で助け合うことなども盛り込み、いまの日本が抱えている問題の解決への処方箋も示している。
たちあがれ日本やみんなの党も改正案の考え方などをまとめた。党内論議が一向に進んでいない民主党こそ、憲法に正面から向き合うべきである。
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(2)
産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120427/stt12042723400012-n1.htm
各党の憲法改正案 自民、みんな、たちあがれ 改正案を比較すると…
2012.4.27 [憲法改正]
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自民党が憲法改正草案を、みんなの党が「改正の基本的考え方」をまとめた。たちあがれ日本も自主憲法大綱案を発表しており、次期衆院選で憲法改正が大きな争点になる可能性が出てきた。
「自民党が先頭に立って自主憲法制定に向けた取り組みを加速させ、日本の進むべき進路と骨格を明確にしていきたい!」。自民党の谷垣禎一総裁は27日の記者会見でこう力を込めた。
自民、みんな、たちあがれ日本の3党が相次いで改憲案を打ち出したのは、旧社会党の護憲色をなおひきずる民主党政権へのアンチテーゼの意味合いが大きい。いずれも伝統・文化を重んじ、強い日本を目指す「保守回帰」路線を鮮明にした。
3党とも天皇を「元首」と位置づけ、「象徴」と併記した。国旗を日章旗、国歌を君が代として尊重したことも意義深い。
もっとも保守色が強いのは、たちあがれ日本だといえる。皇位継承に関して「男系男子」を明文化させ、集団的自衛権の行使を認める方針も盛り込んだ。石原慎太郎東京都知事らと新党構想を進める平沼赳夫代表は「大綱案を新党の背骨としたい」と改憲論議を政界再編の起爆剤にしたいとの考えをにじませる。
みんなの党は、国会の一院制や首相公選制、道州制の導入を柱としており、次期衆院選での橋下徹大阪市長率いる大阪維新の会との連携を強く意識した。渡辺喜美代表は「統治構造の根本的転換を目指す勢力の結集を図っていくことが大事だ」と語気を強める。
大きく異なるのは憲法改正の手続きだ。自民党は、発議に衆参各院の過半数を要し、国民投票の過半数で改正とする「硬性憲法」を維持。みんなの党は国民投票を不要として改正が容易な「軟性憲法」とした。
これに比べて、政権与党である民主党は大きく見劣りする。
前原誠司政調会長は昨年5月、憲法調査会長として今年3月をめどに党の指針を取りまとめる意向を示したが、総会を一度も開かないまま離任した。後任の中野寛成会長は2月の総会で「憲法論議そのものがけしからんというのは卒業してもらわねばならない」と断じたが、その後の議論は進んでいない。綱領さえ持たない「寄り合い所帯」の悲哀といえるが、憲法を正面から論議できないような政党に国政を担う資格はない。(小島優)
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(3)
産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120427/stt12042723420014-n1.htm
自民党憲法改正草案「前文」
2012.4.27 [憲法改正]
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴(いただ)く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
わが国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
われわれは、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
日本国民は、良き伝統とわれわれの国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。
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(4)
産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120427/stt12042723390011-n1.htm
自衛隊を「国防軍」 国旗・国歌は「日章旗、君が代」と明記 自民党が憲法改正草案を発表
2012.4.27 [憲法改正]
28日のサンフランシスコ講和条約発効60年に合わせ、自民党は27日の総務会で、憲法改正推進本部(保利耕輔本部長)がまとめた憲法改正草案を了承した。「国防軍の保持」を明記し、国旗・国歌を「日章旗、君が代」と定めて尊重規定を設けるなど、平成17年にまとめた新憲法草案に比べても保守色を強めた。
前文で、日本国を「長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴(いただ)く国家」と規定。自助・互助の精神を強調し「日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する」と結んだ。
天皇は「日本国の元首」と位置づけ、元号に関し「皇位の継承があったときに制定する」と規定した。
9条では、「戦争放棄」を維持しながらも自然権としての自衛権を明文化。国の任務として「領土、領海、領空の保全と資源確保」と記した。軍事審判所設置も追加した。
武力攻撃や大規模自然災害に対処する「緊急事態条項」も新設。改憲に関する国会の発議要件は、過半数に緩和した。
一方、みんなの党も、一院制や道州制、首相公選制を盛り込んだ「改正の基本的考え方」を発表した。
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(5)
産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120427/stt12042723410013-n1.htm
自民党の憲法改正草案の主な新設条文
2012.4.27 [憲法改正]
【第1章 天皇】
1条 天皇は、日本国の元首であり、日本国および日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく
3条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする
4条 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する
6条 5 1項および2項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う
【第2章 安全保障】
9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇および武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない
9条の2 わが国の平和と独立並びに国および国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する
3 国防軍は、1項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動および公の秩序を維持し、又は国民の生命もしくは自由を守るための活動を行うことができる
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く
9条の3 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海および領空を保全し、その資源を確保しなければならない
【第3章 国民の権利および義務】
15条 3 公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による
19条の2 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない
20条 3 国および地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない
21条の2 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う
24条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない
25条の2 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない
25条の3 国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない
25条の4 国は、犯罪被害者およびその家族の人権および処遇に配慮しなければならない
26条 3 国は、教育が国の未来を切り拓(ひら)く上で欠くことのできないものであることに鑑(かんがみ)み、教育環境の整備に努めなければならない
28条 2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない
29条 2 財産権の内容は、公益および公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない
【第4章 国会】
47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない
53条 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があったときは、要求があった日から20日以内に臨時国会が召集されなければならない
54条 衆議院の解散は内閣総理大臣が決定する
63条 2 内閣総理大臣およびその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない
【第5章 内閣】
66条 2 内閣総理大臣および全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない
【第7章 財政】
86条 4 毎会計年度の予算は法律の定めるところにより、国会の議決を経て翌年度以降の年度においても支出することができる
90条 3 内閣は、1項の決算報告の内容を予算案に反映させ、国会に対し、その結果について報告しなければならない
【第8章 地方自治】
94条 2 地方自治体の長、議会の議員および法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する
【第9章 緊急事態】
98条 内閣総理大臣は、わが国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる
2 緊急事態の宣言は法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、100日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、100日を超えるごとに事前に国会の承認を得なければならない
4 2項および前項後段の国会の承認については、60条2項の規定を準用する。この場合において、同項中「30日以内」とあるのは、「5日以内」と読み替えるものとする
99条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる
2 前項の政令の制定および処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体および財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、14条、18条、19条、21条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期およびその選挙期日の特例を設けることができる
【第10章 改正】
100条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする
【第11章 最高法規】
102条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない
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