外国人参政権・政府答弁をマスコミは報道せよ | 日本人の進路

日本人の進路

左翼全体主義(共産主義)国家化が進む日本。マスコミはどこを向いても左翼ばかり。これでは日本国民が洗脳されてしまうのはくやしいけどどうしようもない。ただあきらめてしまったら日本の明日はない。日本の中、露、朝への属国化が現実のものとなってくる。

↓人気ブログランキングに参加しています。
人気ブログランキングへ郷に入っては郷に従え
クリック応援よろしくお願いします。
リンクバナー「BLOG RANKING」をクリックすると「ランキングTOPの一覧表」が現れますが、左上の←をクリックすると現在開いている場所に戻ります。
人気ブログランキングへ悪事千里を走る
人気ブログランキングへ馬の耳に念仏
人気ブログランキングへ朝令暮改
人気ブログランキングへ朝鮮人民主党に喝






外国人参政権・政府答弁をマスコミは報道せよ






マスコミは分かっているのに、あえて報道しない。

特亜三国に気を使って報道できないのかな。







(1)山谷えり子参議院議員の質問主意書と政府答弁




参議院
 質問主意書

第174回国会(常会)(平成22年1月18日~平成22年6月16日)

提出番号  件名  永住外国人への地方参政権付与に関する質問主意書

77    提出者 山谷 えり子君


~~~~~~~~~~~


第174回国会(常会)

質問主意書

質問第七七号

永住外国人への地方参政権付与に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年五月二十七日

山 谷 え り 子   

       参議院議長 江 田 五 月 殿


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


   永住外国人への地方参政権付与に関する質問主意書

 民主党は党の「政策集インデックス二〇〇九」の中で「永住外国人の地方選挙権」について明記するとともに、同党の小沢幹事長が「これは政府としてきちっと対応すべき問題だ」と発言するなど、永住外国人に対して地方参政権を付与することに積極的である。
 永住外国人は本国への忠誠義務を負っており、いざその本国とわが国との間で紛争が起こると、彼らは本国への思いを優先するであろう。こうした日本の安全保障に責任を持たない人たちに地方参政権を与えることは最終的に国の根幹を揺るがすことにもなりかねないと危惧する。
 そこで、以下のとおり質問する。


一 外国人に参政権を付与することは憲法違反であると考えるが、憲法第十五条第一項及び第九十三条第二項の規定の政府解釈を示されたい。


二 長崎県対馬市議会及び沖縄県与那国町議会が相次いで永住外国人に地方参政権を付与することに反対する意見書を採択した。いずれも国防の要となる島である。対馬については、韓国資本が自衛隊施設の隣接地や旧日本軍の軍港等を相次いで買収している。また、与那国島については、中国及び台湾との最前線という重要な位置を占め、その安全保障上の危機から島民が自衛隊誘致の声を上げるほどであり、昨年八月の町長選挙では誘致賛成派の現職町長が百三票差で辛勝した。


 いずれも、もし永住外国人が大挙して移住すれば、選挙によって島を実質的に支配する恐れもあり、わが国の安全保障を左右する危険がないとは言えない。
 先般、私が「防衛上の重要拠点における外国資本進出に関する質問主意書」(第一七三回国会質問第二二号)の中で「外国人土地法」の活用について質したのに対し、政府は同質問に対する答弁書(内閣参質一七三第二二号。平成二十一年十一月二十日閣議決定)の中で「外国人等による自衛隊施設の周辺の土地の買収が部隊等の適切な運営に支障を及ぼしているとは認識していない」と答弁した。しかし、今回の対馬市議会及び与那国町議会における永住外国人への地方参政権付与反対の意見書の採択は対馬及び与那国と政府の認識との間に大きな乖離があることを意味すると考えるが、これについて政府の見解を示されたい。


三 本年四月二十日現在、三十五都道府県議会が永住外国人への地方参政権付与に反対する決議を採択している。かつて賛成だった地方自治体も反対に回っている。政府はこうした地方自治体の動きをどう考えるか。

四 多くの地方自治体において反対の意見が高まっているにもかかわらず、政府与党が永住外国人への地方参政権付与を推進しようとする意図は何か明らかにされたい。

  右質問する。



~~~~~~~~~~~~~~~~~




第174回国会(常会)

答弁書

答弁書第七七号

内閣参質一七四第七七号
  平成二十二年六月四日

内閣総理大臣 鳩 山 由 紀 夫   


       参議院議長 江 田 五 月 殿

参議院議員山谷えり子君提出永住外国人への地方参政権付与に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



参議院議員山谷えり子君提出永住外国人への地方参政権付与に関する
 質問に対する答弁書


一について

 憲法第十五条第一項及び第九十三条第二項の規定の趣旨については、最高裁判所平成七年二月二十八日判決において、「憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。そして、地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」と判示されており、政府も同様に考えているところである。




二から四までについて

 永住外国人への地方参政権の付与の問題については、我が国の制度の根幹にかかわる重要な問題であることから、我が国の国境付近に位置している対馬市や与那国町においては地理的な環境から住民に不安を与えるとの認識があるなど、地方公共団体においても多くの意見があることは政府としても十分に理解しており、こうした関係各方面の意見も十分に踏まえつつ対応する必要がある。


~~~~~~~~~~~~~~~~~


* ***************************

政府答弁の要約
 
 参政権は日本国民即ち日本国籍を有する者のみにあたえられる。
と回答している。




* ***************************




****************************


(2)民主党、公明党の過去の国会対応


++++++++++++++++
民主党の政策
 
民主党政策集INDEX2009

政治改革      …………………9
  ●永住外国人の地方選挙権…………10

永住外国人の地方選挙権
民主党は結党時の「基本政策」に「定住外国人の地方参政権などを早期に実現する」と掲げており、この方針は今後とも引き続き維持していきます。


++++++++++++++++++++++++

http://www.geocities.jp/sanseiken_hantai/seitou.htm

外国人参政権
【法案の国会への提出状況】

1998年(平成10年)に初めて外国人参政権法案が国会に提出されて以来の、
各政党による国会への本法案提出状況は以下の通りです。
なお現存しない政党は、政党名をカッコ「( )」で囲んであります。

( 2010年02月 最終更新)




【各政党の比較】

++++++++++++
政党名         公明党
付与する権利の範囲   地方選挙権ほか多数 
            (各種請求権・就任資格など)
            ※ただし第163国会からは地方選挙権のみ
提出回数(付託回数を含む)  29回
提出時期        第143~157,159~171国会



+++++++++++                          
政党名         民主党 
付与する権利の範囲   地方選挙権ほか多数
            (各種請求権・就任資格など)
提出回数(付託回数を含む)  15回
提出時期        第143~147,148~157国会



++++++++     
政党名         共産党
付与する権利の範囲   地方選挙権と地方被選挙権の両方ほか多数
            (各種請求権・就任資格など)
提出回数(付託回数を含む)  11回
提出時期        第144~147,150,151,154~157,
             159国会



++++++++
政党名         (保守党)
付与する権利の範囲   地方選挙権ほか多数
            (各種請求権・就任資格など)
提出回数(付託回数を含む)  10回
提出時期        第148~157国会



++++++++++++++
政党名         (自由党)  
付与する権利の範囲   地方選挙権ほか多数
            (各種請求権・就任資格など)
提出回数(付託回数を含む)    1回
提出時期         第147国会



++++++++++++


各党の提出履歴

国会回次     開会期間          法案国会提出政党

143   1998/07/30~1998/10/16   公明党・民主党 共同提出

144   1998/11/27~1998/12/14   公明党・民主党 共同提出
                     共産党単独提出
145   1999/01/19~1999/08/13   公明党・民主党 共同提出
                     共産党単独提出
146   1999/10/29~1999/12/15  公明党・民主党 共同提出
                     共産党単独提出
147   2000/01/20~2000/06/02  公明党・民主党 共同提出
                     共産党単独提出

                   自由党・公明党 共同提出
                     共産党単独提出
148   2000/07/04~2000/07/06  保守党・公明党 共同提出
                    民主党単独提出


149  2000/07/28~2000/08/09   保守党・公明党 共同提出
                    民主党単独提出
150   2000/09/21~2000/12/01   保守党・公明党 共同提出
                   民主党単独提出、共産党単独提出
151   2001/01/31~2001/06/29  保守党・公明党 共同提出
                   民主党単独提出、共産党単独提出
152   2001/08/07~2001/08/10  保守党・公明党 共同提出
                   民主党単独提出
153   2001/09/27~2001/12/07  保守党・公明党 共同提出
                   民主党単独提出
154   2002/01/21~2002/07/31  保守党・公明党 共同提出
                   民主党単独提出、共産党単独提出
155   2002/10/18~2002/12/13  保守党・公明党 共同提出
                   民主党単独提出、共産党単独提出
156   2003/01/20~2003/07/28  保守党・公明党 共同提出
                   民主党単独提出、共産党単独提出
157   2003/09/26~2003/10/10  保守党・公明党 共同提出
                   民主党単独提出、共産党単独提出
158   2003/11/19~2003/11/27
159   2004/01/19~2004/06/26  公明党単独提出、共産党単独提出


160   2004/07/30~2004/08/06  公明党単独提出
161   2004/10/12~2004/12/03  公明党単独提出
162   2005/01/21~2005/08/08  公明党単独提出
163   2005/09/21~2005/11/01  公明党単独提出
164   2006/01/20~2006/06/18  公明党単独提出
165   2006/09/26~2006/12/19  公明党単独提出
166   2007/01/25~2007/07/05  公明党単独提出
167   2007/08/07~2007/08/10  公明党単独提出
168   2007/09/10~2008/01/15  公明党単独提出
169   2008/01/18~2008/06/21  公明党単独提出
170   2008/09/24~2008/12/25  公明党単独提出
171   2009/01/05~2009/06/03  公明党単独提出
172   2009/09/16~2009/09/19
173   2009/10/26~2009/12/04
174   2010/01/18~2010/




+++++++++++++++


【公明党による国会への法案提出状況】


1998年(平成10年)に公明党が初めて外国人参政権法案を国会に提出して以来の、
同党による法案提出状況は以下の通りです。


(2009年02月現在)
【公明党】

(1例のみ あとは省略)

国会回次  提出日  提出回数  提出形態  参照URL(衆議院サイト)
143 1998.10.6 第1回  民主党と共同
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1CE37D2.htm


議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

議案名「永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案」の審議経過情報

項目                 内容
議案種類               衆法
議案提出回次             143
議案番号               12
議案件名              永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員
                  及び長の選挙権等の付与に関する法律案
議案提出者             冬柴 鐵三君外十九名
衆議院予備審査議案受理年月日
衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会        /


衆議院議案受理年月日        平成10年10月 6日
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会        /
衆議院審査終了年月日/衆議院審査結果       /
衆議院審議終了年月日/衆議院審議結果       /閉会中審査
参議院予備審査議案受理年月日        平成10年10月 7日
参議院予備付託年月日/参議院予備付託委員会    /
参議院議案受理年月日
参議院付託年月日/参議院付託委員会        /
参議院審査終了年月日/参議院審査結果       /
参議院審議終了年月日/参議院審議結果       /
公布年月日/法律番号               /

 (以下省略)



* **********************



【民主党による国会への法案提出状況】

1998年(平成10年)に民主党が外国人参政権法案を初めて国会に提出して以来の、
同党による法案提出状況は以下の通りです。
(2007年2月現在)


(1例のみ あとは省略)

【民主党】
国会回次  提出日  提出回数  提出形態  参照URL(衆議院サイト)

(提出例)
157回 2003.9.26 第15回  単独
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D93396.htm


議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。



議案名「永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案」の審議経過情報

項目                     内容
議案種類                   衆法
議案提出回次                 148
議案番号 2
議案件名          永住外国人に対する地方公共団体の議会の
              議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案
議案提出者                北橋健治君外六名
衆議院予備審査議案受理年月日
衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会    /
衆議院議案受理年月日
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会   平成15年 9月26日/政治倫理の確立
                    及び公職選挙法改正に関する特別
衆議院審査終了年月日/衆議院審査結果      /審査未了
衆議院審議終了年月日/衆議院審議結果      /
参議院予備審査議案受理年月日
参議院予備付託年月日/参議院予備付託委員会   /
参議院議案受理年月日
参議院付託年月日/参議院付託委員会       /
参議院審査終了年月日/参議院審査結果      /
参議院審議終了年月日/参議院審議結果      /
公布年月日/法律番号              /

* ****************************



* ***************************





(3)外国人に参政権を付与することは憲法違反
    

  注)傍論=裁判官の意見のうち、判決理由には入らない部分で、
法的には何ら意味がない。
法的に一切の効力なし。
 …ということで外国人参政権賛成論者に惑わされないように注意。





日本における外国人参政権
 Wikiより

日本国民の参政権
日本国憲法第15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めている。このことから、日本国民には憲法上選挙権が保障されている。


外国人参政権の対象となる外国人
日本における外国人参政権において対象とされている人々は、最高裁判決の「傍論」で想定された者、民主党・公明党・日本共産党の各法案が想定している者によって異なる。
共通する条件は、(1)日本の国籍を有しない者(入管法第2条) で、(2)日本に定住している者である。


平成7年2月28日最高裁判決の「傍論」における対象者
対象となる外国人について、外国人参政権論議の発端となった平成7年2月28日最高裁判決の「傍論」においては、「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの」としており、後の園部裁判官の発言に鑑みると、最高裁は特別永住者(平和条約国籍離脱者およびその子孫)を想定していた。これに従うと対象となる永住外国人の国籍は、平成20年末時点で「韓国人」「朝鮮人」が41万6309人(99%)、「台湾人」が2892人(0.7%)、「その他」は1104人(0.3%)となり、ほとんどが「韓国人」「朝鮮人」であることとなる。



各政党の法案が想定している対象者
各政党(民主党・公明党・日本共産党)は、最高裁判決の「傍論」を根拠の1つとして、外国人に対する地方参政権を付与する法案を提出している。ただ、その対象者は、最高裁判決
「傍論」が想定していた範囲(特別永住者のみ)を拡大し、一般永住者にまで参政権を付与することを想定している。

民主党賛成派議連2008年5月20日提言では、一般永住者にまで参政権を付与する理由として「(特別永住者も一般永住者も)いずれも、我が国において地域社会の一員として、日本人と同様に生活を営んでおり、その点において本質的な差異はない」ことを挙げている。


在日外国人の在留資格と実数について
「永住者」(一般・特別の合計)の資格を持つ永住外国人は約91万人である。一般永住者の数は49万2056人で、年々増加している。特別永住者の数は42万305人で、年々減少している。
在日外国人の在留資格のうち、長期の在留期間を認められるものは、以下の3種がある。
一般永住者とは、外国人のうち法務大臣が永住を許可した者をいう。(在留期間制限なし)
特別永住者とは、韓国籍・朝鮮籍・台湾国籍・その他の平和条約国籍離脱者とその子孫である。(在留期間制限なし)
定住者とは、法務大臣が在留を特別に許可した日系人とその家族である。(在留期間が1年か3年)






裁判において
日本国内では国政地方ともに外国人参政権は一切認められていない。これまで外国人参政権付与を求める訴訟がいくつか行われているが、全てが退けられている。



平成5年2月26日最高裁判決(国政参政権について)


国政参政権
1989年11月17日 国政参政権を求めて提訴
1991年3月29日 大阪地裁 請求棄却
1992年7月31日 大阪高裁 控訴棄却
1993年2月26日 最高裁 上告棄却
日本在住でイギリス国籍のヒッグス・アランが、参院選で投票できず精神的苦痛を受けたとして、国に損害賠償を請求して提訴した。大阪地裁で請求棄却、大阪高裁で控訴棄却、最高裁で上告棄却となった。判決ではマクリーン事件最高裁判決を引用しつつ、外国人の

人権には、その性質により保障されるものとされないものがあり、国政参政権は国家を前提とする権利であり、日本国民にのみ保障されているものとした。


この判決により、国政レベルの外国人参政権については、最高裁判所は"否定説"に立つものと解釈される。#法的解釈を参照。




地方参政権
1991年4月22日 地方参政権を求めて提訴
1994年1月28日 大阪地裁 請求棄却
1995年1月31日 大阪高裁 控訴棄却
1995年4月25日 最高裁 上告棄却
ヒッグス・アランは、国政参政権のほかに地方参政権を求める訴訟も起こしているが、最高裁は1995年2月28日と同様に上告棄却している。



平成7年2月28日最高裁判決(地方参政権について)
日本における外国人地方参政権の議論は、最高裁判所平成7年2月28日判決の内、特に「傍論」と呼ばれる部分に端を発する。現在、日本国内で議論として扱われている「外国人参政権」は、この地方参政権を指す。

以下、この判決にいたる経緯を概説する。



1990年11月 大阪地裁に地方参政権を求めて提訴
1993年6月29日 請求棄却
1995年2月28日 最高裁 棄却



事の始まり
1990年、永住資格をもつ在日韓国人(特別永住者)が、大阪市の各選挙管理委員会に対して、彼らを選挙名簿に登録することを求めて公職選挙法24条に基づき、異議の申出をしたことに始まる。異議を選挙管理委員会により却下されたため、在日韓国人らが却下決定取消しを求めて訴えを提起した。



理論的支柱

訴訟以前の1988年、長尾一紘中央大学教授(憲法学)が、論文「外国人の人権-選挙権を
中心として」を発表した。この中でドイツの学説である「部分的許容説」を日本で初めて唱え、日本国憲法下でも外国人に地方参政権を付与できると主張した。この論文は最高裁の平成7年(1995年)判決の「傍論」にも影響を与えた。



しかし、民主党を中心とする連立政権が誕生し、外国人への地方選挙付与が現実味を帯びたことで、長尾は自説に対し疑義を抱き始め、2009年12月の段階で、「部分的許容説は維持できない。違憲である」「現実の要素が法解釈に影響を与える『立法事実の原則』からも、部分的許容説はもはや誤りである」「国家解体に向かう最大限に危険な法律を制定しようというのは、単なる憲法違反では済まない」との結論に達し、自らの主張を覆した。自身が学説を紹介したことで外国人参政権付与が勢いづいたことに関しては「私の読みが浅かった。慚愧(ざんき)に堪えない」と述べた。

2010年2月に発表した論文では、韓国人は、韓国の憲法によって韓国への忠誠が要求されていることや韓国人の半数が対馬は韓国領土と考えていることなどから、対馬が日韓の外交問題となることが予期されており、日本の安全保障に重大な問題であり、また、在日大韓民国民団は韓国政府の補助金によって運営されているため、民主党の在日大韓民国民団への外国人参政権付与の公約は、外国政府への公約となっており民主党の進める外国人参政権法案は国家意識欠如の危険なものであると明らかにしている。



(元来、「部分的許容説」は、ドイツの学会において少数説であったものを長尾教授が輸入した学説である。輸入元であるドイツでは、1989年にハンブルク[15]とシュレースヴィヒ=ホルシュタイン州[16]が外国人に地方参政権を付与する法改正をなし、これが憲法訴訟に発展した。ドイツ連邦憲法裁判所は1990年10月にこの法律を違憲(ドイツ憲法20条2項違反)無効とする判決を出し、ドイツにおいて「部分的許容説」は否定された。その後のドイツであるが、「ヨーロッパ連合条約の批准」という要請があったため、1990年に憲法を改正し、その後にEU加盟国国民に地方参政権を認めている。改憲により解決が図られたため、現憲法下のドイツにおいて「部分的許容説」は実務上の意味を失っている。)






大阪地裁の「判決」
大阪地裁は、請求を棄却した。以下を理由として述べている。 (1) 憲法15条の「国民」とは「日本国籍を有する者」に限られ、定住外国人には公務員の選定・罷免権は認められない、 (2) 憲法93条2項の「住民」は「日本の国民であること」が前提となっている、 (3) よって日本国籍を有しない定住外国人には参政権を憲法が保障していると認めることはできない。

これを不服とした原告は、公職選挙法25条3項に基づき、最高裁に上告した。





最高裁判所の「判決」
平成7年(1995年)2月28日、最高裁第三小法廷は、上告を棄却した。これにより、原告敗訴の1審大阪地裁判決が確定した。担当裁判官は、可部恒雄(裁判長)、園部逸夫、大野正男、千種秀夫、尾崎行信の5名である。




最高裁判所の「傍論」
最高裁は外国人の地方参政権について、「全ての外国人に国政レベル・地方レベルを問わず、参政権は憲法上保障されない」とする"否定説"に立つものの、傍論部分で「地方レベルの参政権については法律による付与は憲法上許容される」とする"部分的許容説"に立っている。

※傍論とは、判決において表された裁判官の意見のうちで、判決理由には入らない部分をいう。
この傍論部分の解釈をめぐり、賛成派と反対派の間で争いがある。 (傍論に関する解釈は別節を参照)



園部逸夫の発言
園部逸夫は、5名の裁判官の1人として、「憲法は法律をもって居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った定住外国人に対し地方参政権を付与することを禁止していない」とする「部分的許容説」を示す「傍論」に関与した。

判決後の彼の主張については「園部逸夫#後の発言」を参照のこと。







園部逸夫#後の発言

2010年『産経新聞』2010年2月19日付
傍論とされる判決理由(2)の判断について
「韓国人でも祖国を離れて日本人と一緒に生活し、言葉も覚え税金も納めている。ある特定の地域と非常に密接な関係のある永住者には、非常に制限的に選挙権を与えても悪くはない。地方自治の本旨から見てまったく憲法違反だとは言い切れないとの判断だ。」
「韓国や朝鮮から強制連行してきた人たちの恨み辛みが非常にきつい時代ではあった。なだめる意味があった。日本の最高裁は韓国のことを全く考えていないのか、といわれても困る。そこは政治的配慮があった。」

「はっきりと在日韓国人とは書かなかったが、最高裁判決でそんなこというわけにいかないからだ」「非常に限られた、歴史的に人間の怨念のこもった部分、そこに光を当てなさいよ、ということを判決理由で言った。たとえそうでも、別の地域に移住してそこで選挙権を与えるかというと、それはとんでもない話だ。そこは本当に制限的にしておかなければならない。」「憲法の地方自治の本旨に従って、特定地域と非常に密接な関係のある永住者に、非常に制限的に選挙権を与えることが望ましいと判断した」




「確かに本筋の意見ではないですよね。つけなくても良かったかもしれません。そういう意味で、中心的なあれ(判決理由)ではないけども、一応ついてると。それを傍論というか言わないかは別として、(1)と(3)があればいいわけだと、(2)なんかなくてもいいんだと、でも、(2)をつけようとしたのには、みんながそれなりの思いがあったんだと思いますね。みんなで。」
このような「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」ことを園部が明らかにした点について、枝野幸男行政刷新担当相からは「最高裁判事は法と事実と良心に基づいて判決をしているのであって、政治的配慮に基づいて判決したのは最高裁判事としてあるまじき行為だ」と批判された。



将来における判決の見直しについて
「最高裁大法廷で判決を見直すこともできる。それは時代が変わってきているからだ。判決が金科玉条で一切動かせないとは私たちは考えてない。その時その時の最高裁が、日本国民の風潮を十分考えて、見直すことはできる。」




民主党の法案について
(この判決・判例を根拠に特別永住者のみならず一般永住者をも地方参政権付与の対象とすることについて)
「ありえない」「移住して10年、20年住んだからといって即、選挙権を与えるということはまったく考えてなかった。判決とは怖いもので、独り歩きではないが勝手に人に動かされる。」「選挙権を即、与えることは全然考えていなかった」
「この傍論を将来、この政治的状況から、永住外国人に選挙権を認めなければいけないようなことになったとしても、非常に限られた、歴史的状況のもとで認めなきゃだめですよ。どかーっと開いたら終わりです」




議員立法でなく政府が提出することについて
「賛成できない。これは国策であり、外交問題であり、国際問題でもある。」






* ****************************

* ****************************


↓人気ブログランキングに参加しています。
人気ブログランキングへ郷に入っては郷に従え
クリック応援よろしくお願いします。
リンクバナー「BLOG RANKING」をクリックすると「ランキングTOPの一覧表」が現れますが、左上の←をクリックすると現在開いている場所に戻ります。
人気ブログランキングへ悪事千里を走る
人気ブログランキングへ馬の耳に念仏
人気ブログランキングへ朝令暮改
人気ブログランキングへ朝鮮人民主党に喝