「偏見から変見へ」。交通事故専門弁護士のマル秘雑記帳☆★

「偏見から変見へ」。交通事故専門弁護士のマル秘雑記帳☆★

元「新司法試験不合格」ブログ。

車マニアの交通事故専門弁護士としての日常。

その他
●ベンチャー支援(契約書、労務管理、債権回収)
●宗教法人支援(墓地埋葬、納骨堂、相続)
●母子家庭の福祉支援、高齢者福祉支援なども
●「見方を変えれば偏見は起きない」

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車を運転していると、他の人に悪気がなくても

急に割り込まれたり、幅寄せされたりすることがあります。


そんなとき


イラッ


としたり


「何やねんこいつ」(急に関西弁)


と思ったりもします。

普段イライラしない方も、車を運転すると荒っぽくなったり、イライラすることもありますよね。

あのメカニズムは何でしょうね。


さて、普通の人であれば、イライラしても


スルー


すると思いますが、


中には、



①アリーナホーンの「ファーーーン」って音で威嚇したり

(あの残留音おもしろいですよね。確か公道では駄目?だったような)


エンジンブレーキで嫌がらせしたり




する方もいるのではないでしょうか。



ですが、大問題です。



というのも、


①不必要なクラクションは禁止されています。

(実際、本当に危険なときはクラクションすら鳴らす暇はありません)



②エンブレで不必要に減速したりして、後続車と追突ともなれば、追突されたにもかかわらず、エンブレかけた方にも事故を誘発したものとして過失割合をマイナスに評価されかねません。



例えば、200万円の損害に対して過失割合を10%でもマイナスされたら、20万円をみすみす受け取れない(弁護士としても報酬が少なくなる・・・・・)ことになります。


たかが10%、されど10%



結論


イライラしても煽らない!!

紳士な運転は、周り(後続車)がみてますから!




(追い抜きざまににらむ程度に・・・・・・)



交通事故を専門的に扱っていると色々な事故に遭遇します。



私自身、車が大好きでして、ジャンルも、スポーツカー、VIPカー、ドリ車、旧車問わず何でも大好きです。


昔は、幕張PAに行ったりもしてました。



ちなみに、友人で、30年前のプレジデントを買おうとしている人がいて、先日一緒に現車を見に行ったのですが、渋くて、味があり、最高でした。値段は、8万円でした・・・・



「偏見から変見へ」。交通事故専門弁護士のマル秘雑記帳☆★-初代、プレジデント




さて、そんな車好き弁護士だからこそ、事故状況や事故車両を見ると


「う~ん、この車両しぶいー」とっか参考になったりします(冗談です)。



ではなくて、


鬼キャン、ツライチだし、制動距離長くなるよね

とか

フルスモだと、全然見えないよね

とか

シート倒しすぎて注意散漫になるよね

とか

マニアの目線で見てしまうのです。




なので、事故原因の探求、もっといえば相手(依頼者)の「落ち度」を探して、つっつくことができるわけです。


すなわち、交渉を有利にすすめることができるわけです。



私も車好きなので、VIPとかで、フルスモとか鬼キャンとかかっこいいと思いますし、乗ってみたいですけど(法令違反なので乗れませんが)、やはり、事故に遭った場合には、それなりの責任を負うこととになりますので、車好きの方は気をつけてください。



私が、相手なら、間違いなくつっつきます。




結論


「過度な改造は、過失割合で損をする」


※絶対的な見解ではなく、事故状況で左右されることを申し添えます。




予告編:フルロリンザーのエアロが壊れた場合いくら請求できる?こうご期待ください。





本日は、知人の会社の労務管理の一貫として、夜勤の場合の賃金支払いについて相談を受けました。



詳しい内容など、ググればいくらでもでてくるけど、

実際に業務内容を確認すると、賃金支払い、ひいては人を雇うことの大変さがしみじみと感じました。




一昔前までは、


小作が地頭から土地を借り、日の出とともに働き、日の入りとともに家路につくといった労働内容であったろうに。(昔すぎるか?笑)



しかし、現代では、

電力の供給に伴い、朝は日の出ともではないにしろ、夜は遅くまで仕事をすることが可能となった。



土曜、日曜の深夜に首都高速をドライブしたとき、オフィスの明かりが付いていると本当に凄い世の中だなーって思います。



そんな中での、夜勤の給与支払いですよ。



実直な感想をいえば、



払ってあげなよ



と思いますけど、やはり企業ゆえ収益を向上させなければならない(=払いたくない)気持ちもわかります。





そのあたりの、均衡を保ちながら、なんとか面白い就業規則や届出ができないかを模索中であります。



ちなみに、私は企業側で相談を受けましたが、もし労働者側なら、間違いなく訴訟をして未払い給料の支払を求めますね。ちなみに、実感として必要な届出とかしていない会社も結構あると思うからこれから増えそう・・・




なにはともわれ、労働というのは人生や生きる本質だと思ってます。

適正な賃金を適正な時期に適正な額を支給してあげたい。




そんな思いであくせく文献を調査中・・・・・










「新」とつけましたのは、



これまでは司法試験受験ブログとしていたのを改めたからです。




弁護士業務としての日常を色々、記事にしていきたいと思います。




本日は、



お世話になっている関係者のツテで本日もセミナーに参加しました。





とある葬儀会社が開催する「無料葬儀セミナー」です。




私自身、寺院の元で生まれ育ちしましたが、死ということを前にして自分や家族のことを考える一つの良い機会となりました。



セミナーに参加された方の多くは、葬儀場、値段などに熱心に質問されており、自分の最後、家族の最後など真剣に向き合っているお姿に関心いたしました。




今後、相続税が改正され基礎控除額の減額など、我々専門家が何とかサポートしたいものです。



弁護士を利用される方は(特に個人の方)、紛争が起きて(相続であれば遺産分割協議)から利用される方がほとんどだと思います。


ですが、そうならないように支援を広げていきたい。


未然にトラブルを防ぐことができれば、無用な争いを生まず、人間関係も円滑にいくと思うからです(相続であれば、納税対策も盛り込んだ遺言書の作成など)。



こういうのを、



予防法務



といったりもします。







などと、考えつつ、見学セミナーを終えました。













租税法に限らず、ころっぴは、演習をたくさんこなすスタイルをとっていました。


その目的は、


 ①論点をつぶせること

 ②色々な思考を学べること

 ③三段論法の練習になること


です、


こと、租税法に限っては、演習本がないので、市販されているもののほとんどの問題集をやりました。


あとは、某予備校の答練問題です。


租税法は範囲が狭いので、こうやって、絞り込めていけます。


現に、今年(2011)出題された、実質所得者課税についてはたしか答練で出題されていたかも。その意味では、租税法に限って、4問しかないけど、出題されていない論点をつぶすという意味で予備校の答練うけることはおすすめできるのでは(ころっぴは回し者でないです、念のためw)



ということで、使用教材を紹介!!

まずは、

租税法〈第16版〉 (法律学講座双書)/金子 宏
¥5,880
Amazon.co.jp
毎年出版されて、荒稼ぎ基本書の一つw
辞書的に用いる。通読はたぶん、意味ない。
なぜなら、
総論、法人税については下記の、谷口のやつ
所得税いついては、佐藤のやつ
で足りるからである。

税法基本講義/谷口 勢津夫
¥3,675
Amazon.co.jp
ぶっちゃけ、この基本書に出会えなかったら、受からなかったかも。
最初はとっつきにくいけど、総論の部分や法人税の部分は最高です。
特に、益金と損金のところでの具体例を出して説明しているところはよかった。
あと、ころっぴがころっぴが勝手にあやしいと認定している更正請求についてよく書いてある。
ちなみに、この人、試験委員。
司法試験ベテランになればなるほど、試験委員の本を読みたがる傾向があると勝手に思っているのですが、
この本は読んでもいいかも。

スタンダード所得税法/佐藤 英明
¥3,150
Amazon.co.jp
このおっさんは、プレップ租税法でくそふざけて書いてあって、逆にわかりにくかったので疑心暗鬼でしたが、たぶん、租税法選択者でこの本を使用していない人はたぶん皆無。どんなに金欠でもこの本は買うべき。
ただ、ころっぴは初版で買ったのだが、誤字脱字が多すぎ。条文引用とか致命的で、やっぱ学者だなって。条文いらんもんねあの人たち。
顔も見たことないし、話したこともないけど、あんま好きになれない人物であると思われる。
ただ、本は最高金賞なので、絶対に読むべし!
ケースブック租税法〈第3版〉 (弘文堂ケースブックシリーズ)/金子 宏
¥4,725
Amazon.co.jp
うーん。確かにこの設題から試験でたりしているけど、問題を解く必要はないかな。
気になった判例で問題ぱぁーと見るかんじでいいと思う。

判例は大事。

いつぞやのヒアリングか採点実感に書いてあったけど、租税法に関して、学説で実務を批判すると、それ相応の議論が必要である云々かんぬんって書かれていたから、判例・実務べったりでかかないとだめ。

その点で、判例をおさえるので大事。

ただ、判例百選レベルしかきかれていないから、これ使わなくてもOK!

租税判例百選 (別冊ジュリスト (No.178))/水野 忠恒
¥2,730
Amazon.co.jp
個人的に所有はしていないけど、要所要所の解説でいいものは、使ってました。

どの百選にもいえるけど、

こいつだれってレベルの人が書いている。いわゆる玉石混合。

権威に関係なく、自分がいいな思った解説は読むようにしていたかも。

租税法演習ノート―租税法を楽しむ21問― [第2版]/岡村 忠生
¥2,940
Amazon.co.jp
ぶっちゃけ、むずすぎだし、これもふざけている演習書のひとつ。ただ問題によってはいいものもあるので、やっていた。なんだっけなー


演習ノート 租税法/著者不明
¥2,520
Amazon.co.jp
これいいです!
ぶっちゃけ、試験当日、行きの電車で読んだところがでました。

見開き2ページで一つの論点がまとまっていて、最後の復習に最高。

しかも大事な論点しか載っていないから、復習の機会に効率的。

さらにいえば、この本は、所得税だけでなく、総論、法人税、手続きと網羅的にあるので、手続きについてもきかれる昨今、この本はよかった。前述の更正請求についても書かれていたかも、たしか。


弁護士のための租税法 [第2版]/村田 守弘
¥2,940
Amazon.co.jp

新司法試験のかんたん解答が載っていたり、入門テキストとしてよいのでは。

ただ、これだけでは絶対に足りない。持っていて損はないかも。

以上、まとめてきたけど、そんなもんかな。

結局、

 ① 新司法試験の問題演習→趣旨・ヒアリング・採点実感→再現答案

 

   を書いて読みあっての繰り返しが一番力がつきそう

 その次に

 ② 予備校の問題がよかった。

 あとは、インプット作業かな。

 絶対的に問題集が少ないからねー。







やっぱり、怪しいと思うこの条文。

いつか絶対でると思います。






<訴訟> 


◆特別の更正請求の特色◆

①期間制限について

後発的理由による更正の請求という意味で用いられるが、正しくはない。たんに、法定申告期限後に生じた一定のやむをえない理由によって過誤要件が充足された場合になされる更正の請求にすぎないからである。

→ようは、期間制限の特例

⇒事由が1年以内に生じたものであるときには2項各号に該当する事由であっても通常の更正請求となる




②1項との違い

特別の更正請求は、通常の更正請求に比べて権利救済機能がより強調されている。すなわち期限内に権利を主張できなかったことについて正当な事由があると認められる場合



③期間制限の特例の有無

 23Ⅰ①③は71Ⅰ②だが、23Ⅰ②はない。



④23Ⅱの各要件のほかに、更正請求期間の徒過について「やむを得ない理由」いる?

 ⇒いらない。

 ⇒あくまで、2項は1項の期間内に権利を主張できなかったことについて正当な理由のある者を保護しようとしている。

 ⇒

 



<問題提起>

形式的にはあたるが、納税義務者に帰責事由ある場合も更正請求が許されるのか問題となる。



<規範>

23Ⅱは、申告時に予知し得なかった事態がその後発生したことによって、法定の期間内に更正の請求ができなかった納税義務者の権利救済の途をさらに拡充した規定である。

↓そのため

23Ⅱ③は①②に続く例示として「やむをえない理由」として規定し、特に権利救済に必要な場合において更正請求が可能であることを表している。

↓このことから

納税義務者が1項の期間内に更正の請求をしえなかったやむを得ない理由があるときに限り、初めて特別の更正請求が認められるものと考える。

↓具体的には

①後発的理由が納税義務者の意思に基づいて生ずるものでないこと

②納税義務者にとって予測し得ない事情が後発的に発生した場合

にやむを得ない理由があるといえる。

↓なお

やむをえない理由は請求期間の徒過につき必要なのではなく、あくまで期限内に権利を主張できなかったことに必要であるため、23Ⅱ各号所定の理由とは別の要件を構成するものではない。



<更正請求>

①機能

・更正請求の適法性保障機能

 ・更正請求の権利救済機能(取消訴訟が予定されている、税通751①)




②趣旨

 国税通則法は、申告納税制度のもと、納税者に常にその建前通りの申告を期待することは困難であることから、2つの過誤是正手続きを採用している。修正申告と更正の請求。

↓そして

税収を増加させる修正申告のみ納税者単独での過誤是正を認めている。

↓これは

恩恵をうける減額修正申告を認めてしまうと、納税者の主観的利益によって申告されてしまうなど、納税申告義務の適正な履行確保ができなくなるので、増額修正申告のみを認めている。

↓それゆえ

過大申告の是正については税務官庁による審査を経ることとなっている。一定の歯止めのため行使期間は1年である。







③要件

1)過誤要件の充足(税通2311号~3号)

⇒充足の有無は、当該更正後の課税標準に従い行われる(23Ⅰ柱書かっこ書)。

2)法定申告期限から1年以内(同条1項柱書)



※今年けっこう怪しいとおもってました 、







◆特別の更正請求◆23Ⅱ各号

納税者の権利救済を拡大したもの。

①権利行使期間との関係

23Ⅱ②理由が、減額更正等に係る通常の期間制限を経過した後に(法定申告期限から5年経過した日以後、70Ⅱ①②)生じた場合には、その理由による特別の更正はできない。

 行使したかったら、23Ⅱ②の発生前から、過誤要件の充足を理由にして更正・決定に対して正式の権利救済手続きを提起することが可能であったからである。

 ※23Ⅱ①については、訴訟提起している前提だから、この論点は関係なし。

②要件

「やむをえない理由」

1)後発的理由が納税者の意思ないし任意に基づいて生ずるものでないこと

 ⇒契約の「合意」解除はNG。

2)納税申告時または決定時には納税者にとって予知しえなかった事情の変更や事態の発生があったこと

 ⇒虚偽表示による遺産分割無効確認判決事件ではやむをえない事由があるとはいえないから「判決」()に該当しないと判断した。

   







<課税処分>

課税処分は、それ自体、成立した納税義務の存否または範囲を確認し、これを納税者に対して表示する行為(確認)であり、新たに納税義務を発生させる行為ではない。




◆実額課税◆

税務官庁は、所得発生原因事実を帳簿書類等の直接的資料によって認定し、その事実を基礎として課税標準または税額等を計算することによって課税処分を行わなければならない

 ∵納税義務は個々の取引等の具体的事実により法律上当然に発生する。それゆえ、かかる具体的事実の認定をもって課税がなされるべきだからである。

↓しかし

直接的証拠資料が入手できないという理由で課税を全面的に断念することは妥当でない。課税の公平。

↓そこで

◆推計課税◆

実額近似値で行わなければならん。

↓要件

①青色申告者でないこと

 ∵青色申告者は一定の記帳義務を履行している以上、容易に実額課税を行えるから

②推計の必要性

 (1)帳簿書類の不存在

(2)帳簿書類の信頼性の欠如

(3)帳簿書類の不提示等(質問検査への不協力)

③推計の合理性

 ⇒実額近似値であることを基礎づけるか


※平成22年の試験。谷口には書いてあったw。金子にはなかったかな。一応まとめておいた。ってかこんなん現場で不可能だよ!




<税法通則>

◆納税義務の成立時期

 ◎所得税法⇒暦年の終了(通則15Ⅱ①)

 ◎法人税法⇒事業年度の終了(同③)





◆納税義務の承継◆

 ①相続(税通則5

 ②法人の合併(税通則6

 ③人格のない社団に属する権利義務(同7

[根拠]

確かに、納税義務は金銭債務だからいったん成立した以上、当然に承継するとも思える。立法政策論しては可能な解釈。

↓しかし

租税法律主義から、納税義務は、法定された課税要件の充足によって特定の者につき成立することを前提としている以上、当然に承継しない。

↓それゆえ

特定承継はだめ。

包括承継でも限定的な場合のみ可能。


[効果]

承継人は被承継人の地位をそのまま受け継ぐ。






◆納税義務の消滅

納税義務は、課税要件の充足によって成立し、一定の原因に基づく消滅。租税法律主義のもと、消滅原因も法定。

①免除

②消滅時効

 納税義務の消滅時効はない。聴取権の消滅時効

③滞納処分の執行停止及び還付金等の充当








<租税手続法>

◆申告納税の意義と趣旨◆

①納税者が自己の負担する納税義務を自ら確定し、その確定した税額を自ら納付することを建前とする制度

②ⅰ)民主主義的な課税制度であってシャウプ勧告が評価している。

 ⅱ)財務行政の負担軽減・租税の効率的な徴収





◆修正申告◆

先の納税申告(税通191項)・課税処分(同2項)に係る課税標準等・税額等を、納税者の不利に(同114号,214号)修正する納税申告書(同3項)の提出

↓一方

納税者に有利に変更するのは、更生の請求






◆青色申告◆

①青色申告書

⇒納税地の所轄税務署長の承認を受け、青色申告書によって提出する納税申告書(所240号)

②制度趣旨

⇒シャウプ勧告に基づいて導入。記帳慣行の定着・充実を図り、もって申告納税制度の定着・充実を図る

③青色申告者の義務

⇒一定の帳簿書類の備付け及び保存の義務(記帳義務、所148条,法126条)

④手続法上の「特典」×3

1)推計課税の禁止(所1551項,法1301項)

2)青色更正の理由付記(所1552項,法130Ⅱ)

3)更正に対する異議申立てと審査請求の自由選択(税通7541号)

※専従者控除制度は、これが通常的取り扱いであって、むしろ白色申告者を不利に取り扱う措置






◆錯誤主張◆

過少申告の場合には、修正申告制度、過大申告の場合には更生請求という是正制度。

原則として民法95条の規定準用による錯誤主張はNG。ただ、明白かつ重大なら例外的にOK。









<納税申告義務の履行担保措置>

①加算税一般。

●減免措置として

「正当な理由」があるときには課されない。

↓これは

真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとき

※税通65Ⅳ、66Ⅰ柱書ただし書





②記帳義務

取引記録としての帳簿書類の備付けおよび保存の義務は、納税申告義務の適正な履行を可能にするための基盤的条件であり、申告納税義務の履行担保措置である。

 ∵大量な取引の帳簿書類への記録とその保存がなければ、実際上、納税額の計算を正しく行えず、その結果、納税申告を正しく行うこともできなくなるからである。

※個別法で定められている。青色申告の帳簿保存義務。これを備えないと承認取り消しされるおそれ。








総論になります。

総論については、試験委員が執筆している税法基本講義を通読して、わからない箇所をまとめていくスタイルにしました。相対的に重要度は下がると思うけど、更正請求とか怪しいと思いました(教授もあやしいっていってたw)

税法基本講義/谷口 勢津夫
¥3,675
Amazon.co.jp




★租税平等主義

担税力原則。各人の担税力に応じて租税負担を配分することが公平で正義にかなう。






★合法性原則

 成立した課税債権は、裁量を挟むことなく執行しなくてはならない。

 ∵納税義務は、課税要件の充足によって法律上当然に成立する。課税の場面における法律の留保。

↓このことから

納税義務の内容・範囲や聴衆の時期・方法等について和解することは許されない。


個人単位主義

↓例外

56条。

 ∵個人事業主の家族間での所得分割を防止するため、個人単位主義に消費単位主義的修正を加えたもの。






★課税要件事実認定の基準

私法上の行為に基づいて判断する。(私的自治の尊重)

経済的実質は、NG。

 ∵確かに経済的のほうが担税力に応じた公平負担の建前には適合的。しかし、実質判断にあたって、裁量が入り込み、租税法律主義が潜脱。むしろ租税負担が不公平、予測可能性、法的安定性を没却。






★法律行為が無効なとき

経済的効果が生じている限り、課税要件は充足される。

そして、行為の無効・取消に基因して失われた場合に、課税関係を調整する。

→調整のために

①現年度修正(所得51Ⅱ、令141③(無効のとき)。法人22Ⅲ③Ⅳ)

②過年度修正・遡及修正(所得152、令274、税通則71Ⅰ②)


仮装法律行為(民法94)は、課税要件事実の認定において無視。

∵行為が無効だからではなく、仮装事実こういであって、事実認定の基準とされるべき実体や実質をもたない行為であるから。

↓これは

背後に隠ぺいされている事実の法律関係が認定できるときは、それに基づく課税が行われることとなるが、これは法的実質主義から当然。








★課税不遡及の原則

納税者の予測可能性・法的安定性のためには、法律によって遡及的に課税を行うことは好ましくない。

↓もっとも

法律という民主的正統性に基づいて制定された以上、法律によらない課税とは異なり、絶対的に禁止されるものではない。

↓そこで(両者の調和の観点から)

①遡及の程度(法的安定性侵害の程度)

②遡及課税の必要性

③予測可能性の有無・程度(法改正情報の開示の有無・時期・態様)

④実体的不利益の程度

⑤代替的措置の有無・内容

↓①の要件で

所得税のような期間税の場合、年度内遡及も租税法律不遡及の原則により禁止される遡及課税にあたるか


取引時点を基準として、遡及課税該当性を判断

∵納税者は、取引を行った時点における法律を前提として取引等に基因する納税義務が成立すると信頼するのが通常である。そして、その信頼を保護することが予測可能性や法的安定性に資することになる。(取引基準説)


あたる。

もっとも、取引と同時に租税債務が確定する消費税とは異なる。


※この規範は、近年の判例とそれの判例解説でした。推計課税が試験に問われていたので要チェックしただけです。





◆租税回避◆

・租税の私人誘導機能




租税回避目的の有無が問題とされているが,租税回避行為は,課税要件の充足そのものを回避する行為であり,否認できる明文の規定(法律の根拠)がない場合には,租税法律主義の原則から,その効果を否定できない(租税回避行為の否認は認められない)と解する(金子宏『租税法〔第12 版〕』110 頁)のが一般的な考え方


経済的実質に対応して課税することはだめ、あくまで私法上の実質的法形式に従う。もっともその結果租税回避が生じた。この場合、課税要件の法文の解釈の問題。これは厳格に考えねばならん、




●租税回避には事実行為をも含む(住所の移転等)。




●租税回避の否認規定

包括的否認規定よりは個別的否認規定が好ましい。

⇒包括的だと、予測可能性・法的安定性に欠ける

・包括的否認規定の例(同族会社の行為計算否認)

同族会社では、所有と経営とが未分離・一体であって、株主間の利害対立による牽制作用の弱さ上に、経済的合理性のない「お手盛り」経理が行われやすい。


行為計算否認について、独立当事者間の正常取引と異なる取引がされた場合もその射程に含まれる見解も有力




●租税回避事案では、仮装行為の場合と異なり、租税回避目的に相応する真実の法律関係が形成される以上、租税回避目的をその目的で形成された法律関係が仮装であることの間接事実とすることはできない。