こんばんは(○・ω・)ノ



本日2記事目。



わたしが言いたいことはひとつだけです。



タイトルのまま。

障害年金の相談は障害年金に強い社労士に委任するのがいちばんです。




これには確固たる根拠があります!!


今回はその話。





宣伝ってわけでないです。

実際に経験したわたしのオススメです。




障害年金には基礎年金(国民年金)と厚生年金があります。



日常でケガ、病気をしてしまい「障害」状態にある方が受けれる最強の社会保証です。





障害年金は言ってしまえば国の保険です。

国民年金も厚生年金も当たり前ですが支払っていないと受給できないです。




保険加入は20歳からなので未成年や生まれつき障害状態になってしまったばあいは保険払っていなくても20歳から適応されます。






しかし、まあもっと一般的な言い方すれば、ケガ、病気で働けなくなった方が受給するイメージでしょう。




年金機構に申請するのですが個人でも年金事務所で聞くなり、勉強するなりで書類を揃え請求することは可能です。



巷に出回ってる障害年金関連の書類たくさんありますからね。




でも不運にも障害年金を請求しなければなくなったときは専門家の社労士に委任するのがベストです。




理由は、



1、専門家だからはじめの無料相談で受給出来るかどうか社労士が判断してくれる。



個人で書類揃えても、そもそもが障害認定(一定の基準)に少しでも満たなければ受給出来ないのでムダ足を踏まなくて済む。




また障害状態だと社労士が判断すれば遡り請求も含め、等級、どの書類が必要なのか、また「初診日」「障害認定日」といった専門的なことを代行してくれるのでロスがまったくない。





診断書を作成するばあい病気まで来て医師に話をしてくれたり、日常生活程度の記載書類の書き方をアドバイスしてもらえる。

(ほぼ社労士さんが代行してくれる)





2つ目の理由は、

社労士に委任する費用の安さ。




社労士の報酬は受給確定後、貰える年金のわずか2ヶ月ぶん。

もしくは遡り請求が認められたときは10%と格安。




なんで格安かというと、

障害年金申請は再申請、不服申し立て出来るけどいずれのばあいも、1度目に提出した書類はどんな形でも保存され再申請時も判断材料にされる。




再申請、不服申し立てしてる間に時間(半年とか1年)かかるため、社労士が受給出来るかの判断、または必要な書類の作成等、

一発で受給を決めたほうがトータル受給される金額が増えるため、社労士報酬がたとえ2ヶ月ぶんとしても充分にお得。




また実際に委任してみて、

とてもスピーディーに対応してくれます。





3つ目が、

等級に関すること。




個人で書類作成、申請して受給が決まったとしても「等級」に不服があるケースが多い。




このばあい再申請するのどけど、

これが複雑で(1度決定してるので)社労士の助けが必要。

素人じゃ厳しい。


はじめから社労士に委任してればロスがないためスピーディー&お得。





私が実際に経験したことです。

また就労継続支援に通ってるころ、自分で申請し等級に納得いかず、それから社労士さんに委任してという方がいました。



その方からいろいろと聞いていたのです。








「障害年金ははじめから社労士」

これに尽きます。


最高効率&最短ルートです。





なんの問題もないです。


委任する側にはメリットしかありません。

報酬は確定後に支払うのが常で、いちばん理想的な形をスピーディーに実現してくれる。



それを手伝ってくれるのです。




すでに障害状態にあり本など読んだり年金事務所に相談する時間事態がまず勿体ないです。



社労士に委任すれば、パッパッとやってくれます。




また専門なだけに障害に該当しない判断もすぐしてくれます。

このばあいは支給されません。




そもそもが障害状態に満たなかったり、国民年金、厚生年金の未加入のもんだい等。




初診日前にある程度の期間、年金支払ってないとそもそも対象外ですから。





ここまで読んで、あまりピンといない方は適当に読み飛ばして下さいね。




もともと障害年金の類は申請などせず健康で日常生活を送れることに越したことはないので。




ただ誰にでも万が一ということもある。

そのための保険です。







のこり1つか2つ障害年金の記事を書きます。




ぴよすけのような、うつ病。

良くなったり悪くなったり変動するばあいのこと。

つまり自分のことを書きます。




このばあいでも障害状態にあると判断されればうつなどの疾患でも対象となります。





じっさいのところ、ぴよすけの初診日は平成17年になります。

約15年ほど前です。





その間、ずっと障害状態だったかというとそんなこともなくお仕事(一般就労)もしていました。




年金制度自体はそんなに難しくないです。

じっさいに書類申請するとなると個人の力では限界があります。





ここまで来てぴよすけのケースが障害状態であるとこは確定です。

おそらく申請は通り受給出来るでしょう。




ダメならはじめから社労士さんに言われてます。 あとは遡り請求。





ぴよすけみたいな回復見込みのあるばあいは、有期認定となります。




障害状態が当てはまらないというぐらいまで回復したら受給ストップです。





これに対して手足切断してしまった。失明してしまった。 脳や身体が麻痺してしまったなどの症状固定のものを永久認定といいます。





次のブログ記事はそんな話。





ぴよすけ自身も就労継続支援に行くまでは自分が該当するとは夢にも思わなかったです。





今回はここまてで。





最後まで読んで下さりありがとうございます(^.^)