『だから、そもそも本来は地方公共団体は、殺処分目的で引き取れないのです。引き取ったら犬猫すべての飼い主さがしと里親さがしをすべきであり、まず全頭公開が大前提なのです。
里親登録制や預かり様募集は本来なら飼い主不明の犬猫を収容する保健所やセンターなど地方公共団体が行うべきです。
そして動物愛護法7条にあるとおり、犬猫を一時収容する地方公共団体は、どうみても動物の占有者にほかならず、給餌給水をはじめ、動物に見あった適性な扱いを行うことが義務付けられています。
引き取らねばならない、とあるからには、予算をつけるのは当然です。
殺し目的では引き取れないのです。法律には殺してよいとは書いていません。』
*一部抜粋です。正しくは全文をお読みください。