転ばぬ先の社会保険労務士のブログ -2ページ目

転ばぬ先の社会保険労務士のブログ

立川市で開業している社会保険労務士です。助成金や就業規則を通じて「転ばぬ先の杖」になれるよう日々、精進しています。みなさまに役立つ情報を発信していきたいと思っています。

まずは「おめでとうございます!」です。いやぁ~ほんと、おめでたいですね。この頃、未婚の男女が増えていると言われている中、なんておめでたいことでしょうか。

でも、事業主さんにとっては「どうすればいいのかな?」と不安が頭をよぎるかもしれません。

従業員が結婚した時の健康保険・厚生年金手続き

まずは下記を確認しましょう。

  • 「氏名」は変わりますか?
  • 「住所」は変わりますか?
  • 配偶者は「扶養家族」となりますか?

氏名が変わります。

健康保険証を回収していただき、健康保険と厚生年金保険の氏名変更の手続きを行います。

その時は「健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更届」が必要になります。

漏れなく記入して変更をお願い致します。

雇用保険の氏名変更手続きも行います。

お手元に「雇用保険被保険者 資格喪失・氏名変更届」の書類があるかと思いますので、そちらに必要事項を記入の上、ハローワークで手続きを行います。

住所が変わります。

健康保険と厚生年金保険の住所変更届の手続きを行います。

この手続きをうっかりしてしまうと、年金定期便が届かなくなる恐れがありますので、忘れずに行います。

配偶者が扶養になります。

健康保険被扶養者(異動)届及び国民年金第3号被保険者にかかる届書」を提出して、手続きします。

この場合、税法上の被扶養者と社会保険の被扶養者が違う場合がありますので、注意が必要です。

配偶者が退職した場合、雇用保険の失業給付金を受ける、受けないでも、扶養に出来るかどうかが違ってきますので、詳しいことはお気軽にお尋ねください。

ご質問やご不明な点がありましたら、ぜひささいなことでもご相談下さい。 女性労務士ならではの視点から、細かいケアやアドバイスを経営者様の立場・味方となってご提案させて頂きます。
お問い合わせ・ご相談フォームはこちら。


書類のリンク先にはPDFでのデータがありますが、もしエクセルでの書類書式が必要ということでしたら、日本年金機構のこちらのページからダウンロードできます。

転ばぬ先の社会保険労務士のブログ-Effectplus_20130305_092340.jpg


生懸命、毛づくろいの陽毬です。
ちょっと遊んで♡を飛ばしてみました。

3月になりました。
今年度も残すところあと1ヶ月となり、なんとなく気忙しくなっています。

さて、2月に各種保険料率(保険料額)が決定いたしましたので、お知らせいたします。

協会けんぽの健康保険料率は、そのまま据え置きとなります。
東京都では99.7/1000となります。これを労使折半負担することになります。
介護保険料も据え置きの15.5/1000となります。

ただし、所属する健康保険組合によっては、保険料が上がるところもあります。ご自身がどこの健康保険に加入しているかをよくご確認ください。

厚生年金保険料率は、平成25年8月までは変わらず167.66/1000のままとなります。

雇用保険料率も、据え置きとなっています。
一般の事業については 13.5/1000(従業員の負担分は5/1000
農林水産、清酒醸造の事業については 15.5/1000(従業員の負担分は6/1000
建設の事業については 16.5/1000(従業員の負担分は6/1000

国民健康保険料だけは60円上がって、1ヶ月あたり15,040円となります。

ただ、「まとめて前払い」すると割引になります。詳しくはこちらのサイトでご確認ください。

KIMG0006.JPG

冬の乾燥した空気のせいか、それとも洗い物についお湯を使ってしまうせいか、指先が荒れてしまってパソコンがうまく指紋を認証してくれません。

何度やっても「認証できません」と返されると、ちょっぴり泣きたくなってきます。こんなところで手荒れの弊害が出るとは思いませんでした。こまめにハンドクリームでケアをするようにします。

さてさて、年末にKindle Fireを購入して、今、試行錯誤しながら使っている最中です。無線ルーターに繋げばインターネットも出来ます。アマゾンからKindle本をダウンロードして、移動時間などに読んでいます。

重さが395gとちょっと重いんですね。それは覚悟の上だったのですが、重さの割に薄いので、見た目よりはずっしり感じます。

ただ今までは、ハードカバーのビジネス書を1冊(もうすぐ読み終わり~となると2冊)そのうえ、書店で気に入った本があったら1~2冊を買っていたことを考えると、はるかに荷物は軽くなりました。

バッテリーも11時間持つということですが、私の使い方(移動時間に読書とインターネット)だと2日くらいはしっかり持つので、いままでスマートフォンのバッテリーが持たなすぎる!と思っていたストレスが、解消されて快適です。

タッチパネルがちょっと敏感すぎるかしら?(・・・もしかしたら、私の持ってるスマートフォンのタッチパネルが鈍感なだけ?)思わぬところで画面が変わってしまって、慌てることがあります。これは、慣れれば大丈夫になるでしょう。

が!!これ、いいというか、まずいというか・・・簡単に本を買えるので、ぽんぽんと買ってしまい気が付くと結構な金額になっています。あっという間に本棚がいっぱいになってきました。場所をとらないので気になりませんが、容量がいっぱいになってきたらどうしたらいいのか、これから勉強します。

もっと、いろいろな本がKindleで読めるようになると、もっと楽しいです。本でパンパンになった本棚を見て、ため息をつくこともなくなりますし。でも、積読(つんどく)ならぬ貯読(ためどく)にならないように、しっかり読みこなし、いろいろ試して使いこなしていきたいです。便利なものが出来て、楽しいですね!!

DSC_0136.JPG

三つ巴になっている、命、水生、陽毬です。実は毛布の下に湯たんぽがあるのです。


平成23年4月1日から始まった「雇用促進税制」は厚生労働省の助成金ではありませんが、雇用に関する優遇制度です。従業員を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増やした事業主さんに対しての、税制の優遇が受けられるのです。
条件が整えば、従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられるという、かなりお得な制度となっています。

税金のことですから社会保険労務士はあまり関与しないのですが、この制度を利用するにあたって、まず「うちの会社では従業員をこういう形で雇います」という計画を作って、ハローワークに提出しておくという準備が必要になるのです。(ここら辺が関係するといえば、関係します)

早い話が1年が終わって、「従業員が増えたから、優遇税制受けよ~~っと!」ということは出来ないのです。この辺りは厚生労働省の助成金とよく似ています。

ざっくりとした流れは、下のようになります。

法人では決算から2か月以内に(個人事業主は2月末日まで)雇用促進計画を提出します。
             ↓
1年間、事業を行います(この間に従業員を増やします)                      ↓
翌年の決算が終わったら2か月以内に(個人事業主は3月15日まで)提出した計画の達成状況を提出して、ハローワークで確認を受けます。
             ↓
確かに従業員が増えたという確認を受けた書類を、確定申告書等に添付して、税務署へ申告します。
             ↓
増えた従業員1人当たり、20万円の税額控除が受けられます。 

こんな感じに時間をかけて受けるところも、厚生労働省の助成金とよく似ています。
とりあえず、平成26年3月までの制度となっていますので、まだ使えます。
今年は事業を拡張して、人を増やすぞ~~と思っていらっしゃる事業主さんは、ぜひご検討ください。

他にいくつか重要な条件もありますので、こちらをご確認ください。

DSC_0134.JPG

眠そうな陽毬です。黒猫って、目を瞑ってしまうと真っ黒になってしまいます。

明けましておめでとうございます。
今日は1月2日で「事始め」の日です。

子供のころは、書初めをしたのもこの日でした。
三が日はお休みモードだったのに、この日から勉強を始めなければならないのがとても嫌だったのに、今ではいろいろな事を始めたいという気持ちでいっぱいです。

さてさて・・・早速、仕事のお話で恐縮ですが、会社で給与計算を担当している方に、会社に出社したら一番に確認していただきたいことがあります。

それは、給与を受け取っている方々の被扶養者(扶養をしている人)の年齢の確認です。生年月日で確認していただいたほうがやりやすいかもしれません。

現在16歳未満のお子さんは、税金の被扶養者となっていません。(健康保険の被扶養者にはなれますので、お間違えの無いように)
年が明けたので税金の「控除対象扶養親族」「特定扶養親族」「老人扶養親族」の対象が違ってきますので、その確認をお願いしたいのです。

では、具体的に・・・
控除対象扶養親族にあたる人は、平成10年1月1日以前に生まれた人です。
特定扶養親族平成3年1月2日から平成7年1月1日までの間に生まれた人です。
老人扶養親族昭和19年1月1日以前に生まれた人です。

まぁ、最悪うっかりと間違えていても、今年(平成25年)の年末調整で正しく計算されれば、納めすぎた税金はきちんと戻ってはきますが、月々の給与から天引きされる金額が多くなるのは、従業員さんの立場から考えればあまりうれしいことではないので、しっかりと確認をお願いいたします。