確認の対象と即時確定の利益 確認の利益
確認の対象
即時確定の利益
ということはありえそう。
そうだとうすれば、確認の対象の適否を検討した後で、即時確定の利益を検討することになるのが論理的順序だろう。
・例
確認対象としては
だが、債務者が争っていないため危険ないし不安が現存していない。したがって、即時確定の利益はない
確認の対象

即時確定の利益

ということはありえそう。
そうだとうすれば、確認の対象の適否を検討した後で、即時確定の利益を検討することになるのが論理的順序だろう。
・例
確認対象としては
だが、債務者が争っていないため危険ないし不安が現存していない。したがって、即時確定の利益はない