確認の対象と即時確定の利益 確認の利益



確認の対象OK
即時確定の利益NG

ということはありえそう。
そうだとうすれば、確認の対象の適否を検討した後で、即時確定の利益を検討することになるのが論理的順序だろう。



・例
確認対象としてはOKだが、債務者が争っていないため危険ないし不安が現存していない。したがって、即時確定の利益はないNG