・権利能力なき社団の財産たる不動産に対する判決の執行

権利能力なき社団は、不動産を所有していたとしても社団名義の登記ができないとされている。そこで、代表者名義の登記がなされるわけである。
ここで疑問が生じた。29条によって権利能力なき社団を訴えた者が給付の訴えで勝訴した場合、代表者名義の登記があるにもかかわらず、社団宛の請求認容判決によって執行できるのだろうか?
承継執行文の制度を用いるのか?