http://ameblo.jp/koro555/entry-10017376252.html
前に書いていたのに、忘れていた。
内田貴『民法Ⅰ(3版)』P467
「(有効な)取引行為」が即時取得の要件となっている。
そのため、未成年から動産を買受けた者は、未成年取消し(5条2項・121条)がなされた場合、取引行為そのものに瑕疵があったので当該動産を即時取得しない。
前に書いていたのに、忘れていた。
内田貴『民法Ⅰ(3版)』P467
「(有効な)取引行為」が即時取得の要件となっている。
そのため、未成年から動産を買受けた者は、未成年取消し(5条2項・121条)がなされた場合、取引行為そのものに瑕疵があったので当該動産を即時取得しない。