①実質的平等と②相対的平等は、どういう関係なのだろう?
(これらの概念の反対概念である、「形式的平等」と「絶対的平等」の解釈は保留する。)

①は、結果の平等ともいわれる。
②は、個々人の差異を考慮してもいいという考えである。




積極的な是正を求めるのが、①で
取り扱いの差異一般についての理論が②なのかな?



まったく、混乱した。




なんらかの行為を求められるか?という文脈で用いるのが①で
自由権的側面が侵害されていると主張する際に援用されるのが②なのか?