錯誤の主張は、権利障害事実たる抗弁である。

*権利根拠事実と両立する事実の主張が抗弁である。




これに対して、意思無能力で契約した事実の主張は?この場合、意思表示の能力さえない。
この事実は、契約の成立の事実と両立しない事実であるため、否認ではないか?






そもそも、
意思表示という形式的な事実があれば、契約の成立の要件事実である請求原因事実が認められるのか?
すると、錯誤は、実質的な意思の有無かな?






細かい疑問w