政教分離の根拠条文津地鎮祭判決が20条1項後段・20条3項・89条を挙げていた。 89条は前段のみで完結している条文ではないので、後段も含めた89条という表現をしたのかもしれない。 *そもそも、89条において前段と後段という区別をすることができるか不明である。