逮捕状と捜索・差押許可状が要求する嫌疑の差田宮P104 逮捕状 199条1項 「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」 捜索・差押許可状 規則156条1項 「罪を犯したと思料されるべき資料」 後者の方が要件が軽い。