人単位説だと、常に事件単位説よりも身柄拘束期間が短くなると思っていた。
間違いだった。
人単位説は、事件の違いを考慮しないので、A事実で逮捕された被疑者がB事実についてのみ身柄を拘束する必要がある場合、勾留が認められてしまう。
これに対して、事件単位説では、A事実で逮捕された被疑者にA事実での身柄拘束の必要性がなければ、勾留することはできない。
したがって、人単位説にたったからといっても、事件単位説よりも身柄拘束期間が長くなる場合がある。
人単位説の方が一見してよく見えるという理由で挙げていた上記のことを考え直さないといけないなあ。
論証を書き直すか覚えなおそう。
間違いだった。
人単位説は、事件の違いを考慮しないので、A事実で逮捕された被疑者がB事実についてのみ身柄を拘束する必要がある場合、勾留が認められてしまう。
これに対して、事件単位説では、A事実で逮捕された被疑者にA事実での身柄拘束の必要性がなければ、勾留することはできない。
したがって、人単位説にたったからといっても、事件単位説よりも身柄拘束期間が長くなる場合がある。
人単位説の方が一見してよく見えるという理由で挙げていた上記のことを考え直さないといけないなあ。
論証を書き直すか覚えなおそう。