判例によれば、偽証罪の教唆は可罰的らしい。


ずーっと知らなかったヾ(@^(∞)^@)ノ




自主犯(あれ?漢字はこれであたっていたかな?)だから、被告人は自己の裁判において偽証罪の正犯もしくは間接正犯とはなれない。


そうならば、当然に正犯よりも違法性が減少している教唆犯は成立しないものだと思い込んでいた。



違うのかー。










西田説(不可罰説)に賛成!w