暴行の故意で傷害の結果が発生した場合204条・208条 結果的加重犯説を徹底すると、204条は208条の結果的加重犯のみを定めた規定となり、傷害の故意ある場合をそもそも含まないという解釈も成り立ちうる。 だから、折衷説があるんだな。