手形貸付金と手形借入金を別個に定める実益は? | アメリカ弁護士への遊歩道
ホーム
ピグ
アメブロ
芸能人ブログ
人気ブログ
新規登録
ログイン
アメリカ弁護士への遊歩道
アメリカのロースクールに留学中です
ブログトップ
記事一覧
画像一覧
動画一覧
手形貸付金と手形借入金を別個に定める実益は?
手形貸付金や手形借入金は、
①借入
②手形振出による代物弁済
という経緯をたどっていると解することもできるのでは?
でも、ちょっと違うな。
ブログトップ
記事一覧
画像一覧