①債権者は、法定代位の場合には担保保存義務を負わない(504条)。


②法定代位では、対抗要件の具備は不要である。


③法定代位においても、債権者の承諾を要するとの特約は有効となる。

*(承諾=単独 特約=合意)


④任意代位の場合には、債務者は、通知・承諾のときまでに原債権者に対して有していた一切の抗弁をもって代位債権者に対抗できる。