詐害行為取消権と被保全債権の弁済期423条・424条参照 424条には、被保全債権の弁済期の規定がない。 したがって、弁済期前であろうと、詐害行為がなされれば債権者は詐害行為を取消すことができる。 もっとも、詐害行為取消は常に裁判所を通じて行わなければならない。