ウチミンⅢ 2版 P286
虚偽表示によって、土地所有権が移転したような外観が生じた。
その後、外観上の所有者の一般債権者や当該土地を譲り受けた者が、債権者代位権を行使した。
<結論>
一般債権者 ×
当該土地を譲り受けた者 ○
代位債権者は、原則として、被代位者の行使しうる権利を行使できるのみである。
したがって、虚偽表示に加効していた者の一般債権者は、当該土地の譲渡が虚偽表示であることを第三債務者に対抗される。
しかし、転用事例で虚偽表示の主張を認めると、94条2項で保護されるべき者が登記移転権に代位できないという不都合が生じる。
そこで、このような違いが生じるのだろう。