起訴後の別の被疑事件についての取調べについて


①被疑事件について逮捕・勾留がない場合

②被疑事件について逮捕・勾留がある場合


と、場合わけするのがセオリーらしい。


そして、①を論じてから②を論じるのがセオリーらしい。

①だと、そもそも、被告事件についての起訴・勾留が、別件起訴・勾留になるか問題になるからである。