振出人と直接の原因関係がある受取人が、戻裏書を受けても人的抗弁の切断がない。


しかし、受取人から裏書譲渡を受けた悪意者がそのまた後の善意者から戻裏書を受けたとしても人的抗弁は切断されると解されている。



この違いは、悪意者と振出人との間に直接の原因関係があるかどうかという点が異なることから生まれているのだろうか?