2本立てと理解していいのかな?


では、融通手形は?

融通契約が原因関係で、融通手形(約束手形)は手形債権となるのだろう。


これって、非典型契約?




もっと考えてみる

手形振出は、原因関係ありきの法律行為なのかな?


すると、純粋に手形を振り出すだけの行為は、裏に贈与契約があると構成することになろう。



アップこの理解でいいのかなはてなマーク