融通手形の使い道融通手形はいつ使うのか?と思った。 振出人は、わざわざ転々流通して人的抗弁権の切断(手形法17条本文)を伴う手形を振り出して信用を供与するのならば、自分で受取人に資金を貸し付けた方がいいのではないか? しかし、振出人の金銭が潤沢でない場合、融通手形を振り出すことは、信用のみを供与し金銭を供与しないので有用であろう。 俺には、それくらいしか、融通手形の意義を見出せない。