拒絶証書作成免除文句 弥永 真生 リーガルマインド 手形法・小切手法 P55 拒絶証書作成免除文句(77条1項4号・46条)は、文言上、約束手形の振出人が書けないとある。 しかし、77条1項4号が読み替えるから問題とならないのではないか?