訴え取下げと再訴の禁止民事訴訟法百選99事件 当事者及び訴訟物を同くするだけでなく 訴えの利益と必要性 も同一ならば、「同一の訴え」(262条2項)にあたらないとされる。 ・必要性について 原告と被告の態度を考慮するならば、総合考慮することと変わらなくなるのでは?