同意傷害致死刑法204条・205条参照 同意傷害について不可罰とする説は、傷害から致死の結果が生じた場合、どのように処理するのだろう? 致死についての同意はないとして傷害致死罪を成立させるとしたら、致死に至らない傷害の結果に対する同意についてまで無効とされてしまうのはおかしくないかな? (そもそも不可罰説は、同意傷害について構成要件該当性を否定するのかも知れない。未確認。)