窃盗の機会に暴行・脅迫がなされることが、事後強盗(238条)の成立に必要とされる。


機会性がないと、その後の暴行・脅迫は、2項強盗にあたることはあっても、事後強盗として論じられない。



ということは、ある時点から事後強盗ではなく2項強盗が成立することになる時点が存在することになろう。