2条 「皇室典範」
59条 「法律」
41条 「立法」
憲法で 「法律によって定める」 などと書いてあるのは、当該法規範を59条の手続きに則って定めることを要求しているだけなのではないか?
・違う考え
一般的・抽象的法規範を定める権限(立法権)は、憲法上、国会に与えられている(41条 : 「唯一の立法機関」)。
すると、一般的・抽象的法規範でない法規範を定める権限は国会にないことになる。しかし、特定的・具体的法規範であろうと、国会が定めることが望ましいものもある。そこで、憲法は、2条などの条文を置いて特別に国会に権限を与えたのである。
混乱気味。・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。