試乗と偽って自動車を乗り回す行為試乗と偽って自動車を乗り回した後に、乗り捨てた場合、詐欺にするか窃盗にするかで争いがある。 しかし、自動車を遺棄するために試乗と偽って乗ったら、それは遺棄の手段にすぎないのでは? すると、器物損壊罪(261条)が成立する。