証拠資料は分かる。

しかし、訴訟資料とはなんだろ?


訴訟資料:認定されるべき事実


という説明では分からない。




証拠資料と訴訟資料の峻別と言われてもまだパッとこない。

当事者尋問が証拠資料としかなりえないということはなんとなく分かる。

当事者人者は証拠調べであり、そこから得られた当事者の供述は証拠であって、主張とはならない。