事後強盗(刑法238条)

結合犯説でも、実行の着手が「構成要件的結果の危険」に求められている以上、窃盗の時点で実行の着手が認められることは少ない。


財物奪取後に現れて奪取者と意を通じて追跡者に対して暴行を加えた者は、財物の返還請求権を侵害するので、事後強盗の承継的共同正犯(60条)にできる。